入管がしっかりした答弁をしてくださって、ちょっと安心しました。
真面目にやっている方たちにまで、外国人がやっているんだったら何か怪しいなって思われたら、本当に適法にやっていらっしゃる外国人たちにとっても大変な迷惑なので、ちゃんとしていないところに関してはそれなりの対応をしていただくと。
これは、外国人だけでなく、ヤードの問題も、ちゃんとしているヤードもある中で、ヤードが全部駄目だってなって、あっち行け、あっち行けってなったら、我が国の事業をしたら必ずごみは出るので、そこをどこも受け入れないとなったらそれはもう事業が成り立たなくなってしまう。だからこそ真面目にやっているところをちゃんと評価して、そうじゃないところは厳しくその業をさせないというふうな形を法務省、環境省、それぞれ自治体とも連携をして取り組んでいただけたらと思います。是非、早く規制ができることを祈っております。よろしくお願いします。
そして、残りの時間、ちょっと深くはなかなか掘り下げられないんですけれども、動物虐待のことに対してお話をしたいと思います。
本当、これ挙げ出したら切りがないんですが、今日は、この資料三、虐待や遺棄の禁止の中の動物虐待に係るものは今どういうものになっているのかというと、この中に書いてあるんですが、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、これは五年以下の懲役又は五百万以下の罰金、そして愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、餌や水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者というふうにこの動物愛護管理法の中で概要が説明されているところです。
そこで、ガイドラインとかもいろいろ環境省が作っていらっしゃるんですけど、なかなかこれが具体的ではなく、それが実際に業者、本当に悪質な繁殖業者が虐待と認められて裁判にかけられることはあるんですが、なかなか一般のところでこれ大丈夫と思うものを防げるものになっていないんじゃないかと私は思っております。
例えば、そろそろ暑くなってまいります。夏はアスファルトが六十度を超えるような夏に今なっておるんですよ。なんですけど、町中を、夏に日中、日陰も何もないアスファルトを犬の散歩をさせよるやつがおるんですよ。これはまさに環境省、あっ、倉敷市の屋外空間におけるイヌの散歩環境の温熱ストレスの調査というのもあるんですけれども、熱による皮膚の組織障害は熱源温度と接触時間によって決まるという報告があって、一般的には五十度では五分、六十度では十秒、七十度では一秒から二秒の接触で組織損傷が起こると。犬の肉球とかというのは毛がないですから、非常にこれは危険なので、こういった状況は危ないよ、温熱ストレス強いよみたいな報告書とかもいろいろ上がったりはしているんですが、これなかなか、虐待に当たりますかといったら、環境省も、ううんと、個別の案件でという、個別の判断でというふうになってしまうんですね。
ほかにもあるんです。例えば、冬とか雪国で生きることを目的に進化をしたわんこおるんですけれども、その子たちが今、日本の夏、屋外で飼われていると。犬小屋で鎖につながれて、日陰はあるけど、とてもじゃないけどしんどそうで、ずっとへっへっといっているというのがよく見るんです。でも、これも、これ駄目じゃないですかと言っても、別に虐待とはみなしてもらえずに、なかなか助けられない。
今現在、やっぱり犬好きな人が、その散歩しよるのを見て、信号で止まった車がいきなり窓を開けたんですよ。どうしたんかな思ったら、すごい怒って、おめえ今道が何度じゃ思よんなと、やけどしようが、おめえ手付いてみー自分のやつ。と、怒った方がいたんです。岡山弁なんで、今何度だと思っているんですかと、犬、やけどしちゃうんで、手を自分の、御自身付いてみたらいかがですかというようなことで、それに対して飼い主は、うるせえ世話じゃと、おめえに関係ねーわしの犬じゃ、これで終わりです。いや、余計なお世話だと、私の犬でございますからというような、そこで終わってしまうんですよ。
でも、もう明らかに六十度、もうじゅっとなっているかもしれない、この犬たちを救えないようなガイドラインになっていることに対して、もうちょっと、ここで書いている、広く見たら、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある行為に入るんじゃないかと思うんですが、環境省さん、この辺どうなんですか。
12
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
ヤードの不十分な環境対策により生活環境保全上の支障が全国で発生していると、この不適切ヤード問題が全国的に波及しつつあることに対して、国として取り組むべき大変重大な課題だというふうに私自身も受け止めております。
金属スクラップ等のヤードに関する環境対策の在り方に関して、検討会での報告書を今月末までに、今まさに三月末までにというふうにおっしゃっていただきましたけれども、取りまとめる予定でありまして、今後、この検討会での議論も踏まえて、中央環境審議会の下に設置された廃棄物処理制度小委員会においても議論を深めてまいりたいと考えております。
私としては、小委員…
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13
小野田紀美(自民)
是非厳しく、よろしくお願いいたします。
その上で、これさっき外国人によるスクラップヤード運営が増えているという話をしたんですけど、ここで経営管理ビザを使ってこういう業をしている人もいるかと思うんですね。
経営管理ビザを出す、そういう在留資格を出す中で、自治体に火災を起こしたり迷惑を掛けて、指導も言うことを聞かないというような業の行いをしている経営者がそのまま何のおとがめもなしに経営を続けていられるというのは、これ非常な問題だと思っていまして、やはり入管としても、今日法務省にも来ていただきましたけれども、こういうちゃんと仕事をするというようなそれぞれの…
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14福福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答え申し上げます。
経営・管理の在留資格は、我が国において貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動に対応しており、この在留資格で在留する者の中には委員御指摘のスクラップヤードを経営する者もいると承知をしているところでございます。
我が国で在留中の外国人が活動を継続するためには在留期間の更新許可を受ける必要があり、これにつきましては、出入国管理及び難民認定法上、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされているところでございます。
その際の考慮事項の一つが在留資格に該当する活動を行うことでございますが、その…
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)
入管がしっかりした答弁をしてくださって、ちょっと安心しました。
真面目にやっている方たちにまで、外国人がやっているんだったら何か怪しいなって思われたら、本当に適法にやっていらっしゃる外国人たちにとっても大変な迷惑なので、ちゃんとしていないところに関してはそれなりの対応をしていただくと。
これは、外国人だけでなく、ヤードの問題も、ちゃんとしているヤードもある中で、ヤードが全部駄目だってなって、あっち行け、あっち行けってなったら、我が国の事業をしたら必ずごみは出るので、そこをどこも受け入れないとなったらそれはもう事業が成り立たなくなってしまう。だからこそ真面目にやっているところをちゃんと評価して、そうじゃないところは厳しくその業をさせないというふうな形を法務省、環境省、それぞれ自治体とも連携をして取り組んでいただけたらと思います。是非、早く規制ができることを祈っております。よろしくお願いします。
そして、残りの時間、ちょっと深くはなかなか掘り下げられないんですけれども、動物虐待のことに対してお話をしたいと思います。
本当、これ挙げ出したら切りがないんですが、今日は、この資料三、虐待や遺棄の禁止の中の動物虐待に係るものは今どういうものになっているのかというと、この中に書いてあるんですが、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、これは五年以下の懲役又は五百万以下の罰金、そして愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、餌や水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者というふうにこの動物愛護管理法の中で概要が説明されているところです。
そこで、ガイドラインとかもいろいろ環境省が作っていらっしゃるんですけど、なかなかこれが具体的ではなく、それが実際に業者、本当に悪質な繁殖業者が虐待と認められて裁判にかけられることはあるんですが、なかなか一般のところでこれ大丈夫と思うものを防げるものになっていないんじゃないかと私は思っております。
例えば、そろそろ暑くなってまいります。夏はアスファルトが六十度を超えるような夏に今なっておるんですよ。なんですけど、町中を、夏に日中、日陰も何もないアスファルトを犬の散歩をさせよるやつがおるんですよ。これはまさに環境省、あっ、倉敷市の屋外空間におけるイヌの散歩環境の温熱ストレスの調査というのもあるんですけれども、熱による皮膚の組織障害は熱源温度と接触時間によって決まるという報告があって、一般的には五十度では五分、六十度では十秒、七十度では一秒から二秒の接触で組織損傷が起こると。犬の肉球とかというのは毛がないですから、非常にこれは危険なので、こういった状況は危ないよ、温熱ストレス強いよみたいな報告書とかもいろいろ上がったりはしているんですが、これなかなか、虐待に当たりますかといったら、環境省も、ううんと、個別の案件でという、個別の判断でというふうになってしまうんですね。
ほかにもあるんです。例えば、冬とか雪国で生きることを目的に進化をしたわんこおるんですけれども、その子たちが今、日本の夏、屋外で飼われていると。犬小屋で鎖につながれて、日陰はあるけど、とてもじゃないけどしんどそうで、ずっとへっへっといっているというのがよく見るんです。でも、これも、これ駄目じゃないですかと言っても、別に虐待とはみなしてもらえずに、なかなか助けられない。
今現在、やっぱり犬好きな人が、その散歩しよるのを見て、信号で止まった車がいきなり窓を開けたんですよ。どうしたんかな思ったら、すごい怒って、おめえ今道が何度じゃ思よんなと、やけどしようが、おめえ手付いてみー自分のやつ。と、怒った方がいたんです。岡山弁なんで、今何度だと思っているんですかと、犬、やけどしちゃうんで、手を自分の、御自身付いてみたらいかがですかというようなことで、それに対して飼い主は、うるせえ世話じゃと、おめえに関係ねーわしの犬じゃ、これで終わりです。いや、余計なお世話だと、私の犬でございますからというような、そこで終わってしまうんですよ。
でも、もう明らかに六十度、もうじゅっとなっているかもしれない、この犬たちを救えないようなガイドラインになっていることに対して、もうちょっと、ここで書いている、広く見たら、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある行為に入るんじゃないかと思うんですが、環境省さん、この辺どうなんですか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御質問ありがとうございます。
一番最後のところで答えさせていただきたいと思いますが、環境省では、動物虐待が疑われる事案を地方自治体等が把握した際に現場において円滑な対応を行うため、獣医師等の御意見を伺った上で必要な知識等をまとめた動物虐待等に関する対応ガイドラインを策定、公表しております。
この動物虐待罪に関する最終的な判断は個別の状況に応じて司法の場で行われるものでありますけれども、ガイドラインに沿って、例えば身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせた、健康及び安全の保持が困難な場所に拘束し衰弱させたなどと判断されるケース等においては、動物虐待罪に…
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小野田紀美(自民)
大体、個別具体的なことなんでという、それは一概には言えないというような御答弁、今までだったんですけれども、この動物虐待に関する対応のフローチャートを見ていくと、虐待だろうと思われたら、その後、警察による捜査があって、検察による捜査があって、裁判があって、その上でというような、それこそ隣の犬がずっとしんどそうに、外、しているんですけどぐらいでは、どう頑張ってもそこの警察の捜査までは動かないというような状況がある中で、これを、逮捕したいとか罰金させたいと言っているのではなく、こういうことが動物虐待に当たるんだよということを飼い主に自覚を持ってもらって、そうい…
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川田龍平(立憲)
立憲民主党の川田龍平です。
今日は、PFASの食品健康影響評価において文献がこれ差し替えられていた疑惑についてお聞きします。
これ、食品安全委員会が昨年六月に公表したPFASの食品健康影響評価について、現在、環境省では、水道における水質基準等の見直しについてなど広く国民の意見を聞くために、三月二十七日、今週の二十七日までパブリックコメントの募集を行っています。この水質基準の根拠となる基準を決定するに当たっては、緊急性が高く、また今後、地方自治体に対する予算執行にも絡むことから、今日はこの、本日、この食品安全委員会のPFAS評価書について質問します。
…
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