その航空機自体が日米地位協定五条の第一項に規定されるというのは、これはどういうふうに読めばいいんでしょうか。第五条一項は、米軍機の出入りについて着陸料等が減免されるというふうな規定なのでございまして、米軍機そのものについて規定をした項目にはなっていないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。
別個の問題というのはどういうふうな整理から導き出される考え方なんでしょうか。
お答え申し上げます。
予防着陸自体につきましては地位協定を根拠にして実施されたものではないということでございます。その上で、予防着陸に伴う滞在についても、それ自体は地位協定を根拠としているものではないということでございます。
その上で、航空機自体については先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
- (上の発言)
その航空機自体が日米地位協定五条の第一項に規定されるというのは、これはどういうふうに読めばいいんでしょうか。第五条一項は、米軍機の出入りについて着陸料等が減免されるというふうな規定なのでございまして、米軍機そのものについて規定をした項目にはなっていないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
米軍機の地位、扱いが地位協定によって規律されているということでございます。
したがいまして、例えば、第五条に基づき着陸料が免除されているといったことでございます。
ですから、着陸料は免除されているんですが、その機体とは全く関係ないですよね。
その着陸、その予防着陸自体は地位協定ではないということでございますけれども、その飛行機自体につきましては、地位協定、先ほど来申し上げましているとおり、五条一が適用されるわけでございまして、それに基づいて着陸料を免除されたということでございます。