お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。
それは第何条でしょうか。
地位協定第五条に基づいてということでございます。
そうすると、確認ですけれども、米軍機が高知龍馬空港の一部を四十二日間占有、利用した法的根拠は日米地位協定第五条一項ということになるんですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、予防着陸したと、で、その後いたということについてと、それから米軍機自体に地位協定が適用されるかというのは別個の問題でございます。
別個の問題というのはどういうふうな整理から導き出される考え方なんでしょうか。
お答え申し上げます。
予防着陸自体につきましては地位協定を根拠にして実施されたものではないということでございます。その上で、予防着陸に伴う滞在についても、それ自体は地位協定を根拠としているものではないということでございます。
その上で、航空機自体については先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
その航空機自体が日米地位協定五条の第一項に規定されるというのは、これはどういうふうに読めばいいんでしょうか。第五条一項は、米軍機の出入りについて着陸料等が減免されるというふうな規定なのでございまして、米軍機そのものについて規定をした項目にはなっていないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。