当然、手続的なところはそのようになるのかなというふうに理解をしているんですけれども。
例えば、イギリスとかオーストラリアについて、この合同委員会は議事録等は作成されているんでしょうか。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
当然、手続的なところはそのようになるのかなというふうに理解をしているんですけれども。
例えば、イギリスとかオーストラリアについて、この合同委員会は議事録等は作成されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま御説明申し上げましたとおり、フィリピンの憲法、それから同国の国内法における規定などを踏まえてこの規定は追記されてございます。他方、我が国に関しましては、日本における先住民族としてはアイヌの人々のことを想定してございます。
フィリピン側からの提案ということであったんですけれども、我が国においてはアイヌが対象になるということが確認ができたところでございます。
それでは、次に、第二十条第四項の規定に関連してお伺いしたいと思うんですが、これは第二十七条の合同委員会について規定がされているわけでございます。
この合同委員会、議事録は作成し、公開はされるんでしょうか。
お答え申し上げます。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
この協定の第二十七条六でございますけれども、両締約国は、協定を実施するため、合同委員会を通じた両締約国間における協議の後、取決めを行うことができると、このように規定してございます。
合同委員会における具体的なやり取り、それから作成される書類や取決めを含む決定事項、その他の合同委員会に関連した情報の扱いに関しましては、日・フィリピン間で調整の上、協定発効後に合同委員会で正式に決定することになります。
当然、手続的なところはそのようになるのかなというふうに理解をしているんですけれども。
例えば、イギリスとかオーストラリアについて、この合同委員会は議事録等は作成されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
例えばオーストラリア、日豪の合同委員会でございますが、第一回会合は二〇二三年八月に行われております。日英の合同委員会第一回会合は同じく二〇二三年十月に行われております。
それぞれ、議事録は相手国との間で確認の上、作成されてはおりますが、いずれの場合におきましても、相手国との忌憚のない意見交換、協議を確保するために、協議を公開することを想定しておらず、相手国との協議を踏まえて不開示を前提として作成された文書であり、公表はしておりません。
不開示が前提ということでございますけれども、この合同委員会というふうな言葉を聞くと、すぐ思い浮かべるのが日米合同委員会になるんですけれども、この日米合同委員会の議事録について、一部公開をされたことはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
日米合同委員会に関しましても、記録は基本非公開でございますが、双方で合意するということで合意、一致した場合に、合意事項について公表した例はございます。