神田潤一 (自由民主党)法務大臣政務官

2025年6月3日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、相続等による区分所有者の所在等が不明になった場合には、その専有部分について管理できる者がいないため、そのまま放置されれば他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生ずることになります。こうした場合には、管理者や他の区分所有者においては、まず相続人を探索し適切な管理を依頼することが考えられます。

この点に関しましては、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月から相続登記が義務化され、令和八年四月には住所等変更登記の義務化がスタートするところであります。これらの制度は、相続人の探索を容易にし、相続人の所在等が不明になる事態の防止に資するものと考えております。

他方で、探索をしたものの相続人の存否や所在が不明である場合には、今般成立した改正区分所有法で新たに創設する所有者不明専有部分管理制度を活用することが考えられます。この制度により選任される所有者不明専有部分管理人は、専有部分等の保存行為等を行うことができることに加えまして、裁判所の許可を得た上で専有部分等の売却をすることも可能となっております。

法務省としましては、こうしたマンション法を所管する国土交通省と緊密な連携の下で、関係団体の協力も得ながら、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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