まあこれ、だから、やった者勝ちということですよね。それで、これ十人逮捕して損害賠償請求しているということでありますけど、これサンゴは戻ってこないですよ。これ、サンゴが生育するのに約四十年から七十年ということでありまして、もうこれ砂漠化は止まらないという状況があるということであります。
これ、賠償措置を中国に求めることは可能なのかどうか、これを聞きたいと思います。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
まあこれ、だから、やった者勝ちということですよね。それで、これ十人逮捕して損害賠償請求しているということでありますけど、これサンゴは戻ってこないですよ。これ、サンゴが生育するのに約四十年から七十年ということでありまして、もうこれ砂漠化は止まらないという状況があるということであります。
これ、賠償措置を中国に求めることは可能なのかどうか、これを聞きたいと思います。
おっしゃるとおりでございます。
これ、国連海洋法条約に上乗せする条約ということで、海洋国家たる我が国もこれは主体的に関与していくべきことはこれ明らかでありまして、大臣には、是非これ積極的に関与して頑張っていただきたいというふうに思います。 で、これを審議するに当たってちょっと昔のことを思い出したのでこれちょっと質疑をしたいわけですけれども、今から十年前、約十年前の二〇一四年に、中国の漁船が大挙して日本の領海やEEZに押し寄せて、海底のサンゴを乱獲するという事件がありました。海底はこれ砂漠状態になってしまったという事案がありました。これは小笠原諸島の近海ですよね。多いときには一挙に二百…
事の経緯は今委員がおっしゃっていただいたとおりですけれども、この二〇一四年十一月八日の日中外相会談で、当時の岸田外務大臣から王毅外交部長に対して、この日本近海での違法操業は極めて遺憾である旨述べ、そして中国側に対して必要な措置を講じるよう申入れを行ってきたところでございます。中国側からは、中国の国内法で取引が禁止されているサンゴの違法採取について、必要な取締りを行ってこれを強化していくという旨が表明されてきておりまして、二〇一四年の十一月半ば以降は中国サンゴ船による違法操業が激減したことが確認をされております。 我が国としては、かかる違法操業は決して受…
まあこれ、だから、やった者勝ちということですよね。それで、これ十人逮捕して損害賠償請求しているということでありますけど、これサンゴは戻ってこないですよ。これ、サンゴが生育するのに約四十年から七十年ということでありまして、もうこれ砂漠化は止まらないという状況があるということであります。
これ、賠償措置を中国に求めることは可能なのかどうか、これを聞きたいと思います。
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、ある行為が国際法上特定の国に帰属し、かつ当該国の国際義務違反を構成する場合、当該国に国家責任を追及することが可能であり、その様態として損害賠償などがあると承知をしております。
その上で申し上げれば、中国漁船による御指摘の活動が中国の国際義務違反を構成するか否かについては、個別の事情に応じて判断する必要があると考えております。
我が国といたしましては、中国サンゴ船の最近の動向も注意しつつ、引き続き、何が最も効果的かとの観点から、中国側への必要な働きかけを含め適切に対応してまいる所存でございます。
いや、個別の事案ということですけど、これ個別の事案について申し上げているわけですけれども、これ是非賠償の話をしていただきたいというふうに思います。これは、これからも、海底資源たくさんあります。さっきEEZの先のところに構造物造っているというような話もありました。こういったこと一つ一つをうやむやに終わらせるんではなくて、もうしっかりと対処をすると、で、言い続けるということが必要だと思います。 今回の海洋協定は、これ公海上ということでありまして、これは、先ほどのサンゴは領海とEEZということでありますけれども、公海のルールを決めるということ、これ極めて重要…
そのとおりだと思います。
したがいまして、是非これをお認めいただいて、第一回目の締約国会議、ここでいろんなことがこれから決まってまいりますので、是非最初からそのルールメーキングに参画をしっかりとしたいと考えております。