これ、国連海洋法条約に上乗せする条約ということで、海洋国家たる我が国もこれは主体的に関与していくべきことはこれ明らかでありまして、大臣には、是非これ積極的に関与して頑張っていただきたいというふうに思います。
で、これを審議するに当たってちょっと昔のことを思い出したのでこれちょっと質疑をしたいわけですけれども、今から十年前、約十年前の二〇一四年に、中国の漁船が大挙して日本の領海やEEZに押し寄せて、海底のサンゴを乱獲するという事件がありました。海底はこれ砂漠状態になってしまったという事案がありました。これは小笠原諸島の近海ですよね。多いときには一挙に二百隻ぐらいの漁船が中国からやってきて、サンゴが売れるということで捕りまくったわけですね。当時、警告をしたけれども、中国政府対処しないということで、対処が遅れて、これで近海は砂漠化したわけであります。
当時の外務大臣であった岸田総理は遺憾の意を表明しましたけれども、この間、中国漁船はずっと操業を続けてきたということでありますけれども、これはその後どうなったのかということを聞きたいというふうに思います。
111阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察におきましてはこれまで、政府決定や各方面からの要望、外国人の居住実態などを踏まえ、学科試験や知識確認の多言語化を進めてきており、昨年九月には全国で二十言語の外国語による学科試験の受験が可能となっているところでございます。
学科試験や知識確認に際しましては、不正行為の防止に努めることはもとより、先ほど来申し上げておりますが、日本の交通ルールを十分に理解しているかを確実に確認するため、現在検討を進めております知識確認の厳格化といった対策を講ずることが重要であるというふうに考えているところでございます。
いずれにしましても、引き続…
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柳ヶ瀬裕文(維新)
是非検討いただきたいというふうに思います。
これ、日本の交通安全を守るということで、これ今二件の話をしましたけど、ほかにもたくさん出てきていますよ。これからも多分ニュースでこういったことがどんどん報道されることになるだろうというふうに思います。これ、立法事実ですよね。外免切替えで、文化の違う中国等の国から来た人が暴走運転をするということがこれだけ話題になって、これだけ死傷者が出ているという現実があるわけですよ。
中国と日本では交通法規が明らかに違う、感覚も違う、人の命に対する重さも違う。酒酔い運転、酒飲んで運転していいのかどうかと。我々はもう絶対駄目…
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岩屋毅(自民)外務大臣
おっしゃるとおりでございます。
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- (上の発言)
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柳ヶ瀬裕文(維新)
これ、国連海洋法条約に上乗せする条約ということで、海洋国家たる我が国もこれは主体的に関与していくべきことはこれ明らかでありまして、大臣には、是非これ積極的に関与して頑張っていただきたいというふうに思います。
で、これを審議するに当たってちょっと昔のことを思い出したのでこれちょっと質疑をしたいわけですけれども、今から十年前、約十年前の二〇一四年に、中国の漁船が大挙して日本の領海やEEZに押し寄せて、海底のサンゴを乱獲するという事件がありました。海底はこれ砂漠状態になってしまったという事案がありました。これは小笠原諸島の近海ですよね。多いときには一挙に二百隻ぐらいの漁船が中国からやってきて、サンゴが売れるということで捕りまくったわけですね。当時、警告をしたけれども、中国政府対処しないということで、対処が遅れて、これで近海は砂漠化したわけであります。
当時の外務大臣であった岸田総理は遺憾の意を表明しましたけれども、この間、中国漁船はずっと操業を続けてきたということでありますけれども、これはその後どうなったのかということを聞きたいというふうに思います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
事の経緯は今委員がおっしゃっていただいたとおりですけれども、この二〇一四年十一月八日の日中外相会談で、当時の岸田外務大臣から王毅外交部長に対して、この日本近海での違法操業は極めて遺憾である旨述べ、そして中国側に対して必要な措置を講じるよう申入れを行ってきたところでございます。中国側からは、中国の国内法で取引が禁止されているサンゴの違法採取について、必要な取締りを行ってこれを強化していくという旨が表明されてきておりまして、二〇一四年の十一月半ば以降は中国サンゴ船による違法操業が激減したことが確認をされております。
我が国としては、かかる違法操業は決して受…
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柳ヶ瀬裕文(維新)
まあこれ、だから、やった者勝ちということですよね。それで、これ十人逮捕して損害賠償請求しているということでありますけど、これサンゴは戻ってこないですよ。これ、サンゴが生育するのに約四十年から七十年ということでありまして、もうこれ砂漠化は止まらないという状況があるということであります。
これ、賠償措置を中国に求めることは可能なのかどうか、これを聞きたいと思います。
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117門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、ある行為が国際法上特定の国に帰属し、かつ当該国の国際義務違反を構成する場合、当該国に国家責任を追及することが可能であり、その様態として損害賠償などがあると承知をしております。
その上で申し上げれば、中国漁船による御指摘の活動が中国の国際義務違反を構成するか否かについては、個別の事情に応じて判断する必要があると考えております。
我が国といたしましては、中国サンゴ船の最近の動向も注意しつつ、引き続き、何が最も効果的かとの観点から、中国側への必要な働きかけを含め適切に対応してまいる所存でございます。
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