濱本幸也外務省大臣官房審議官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

この協定の第十一条四というところに、いずれの国も、いずれの国の管轄権にも属さない区域の海洋遺伝資源について主権又は主権的権利を主張し、又は行使をしてはならないと委員御指摘のとおり規定されているということでございますが、これらに違反した場合の罰則等については規定されていないということでございます。

その一方におきまして、本協定の実施、それから遵守につきましては、各締約国が自国の義務の実施状況を締約国会議に報告し、また、さらには、この締約国会議の下部機関が締約国会議本体に対して必要な勧告を行うということが定められているところでございます。

そのようなことを通じまして種々のことを確保していくということが協定上の扱いということでございます。

前後のやりとり

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