本協定において、海洋について、いずれの管轄にも属さない区域として公海及び深海底と定義されております。
本定義に基づき、主権又は主権的権利を主張し、又は行使してはならないと条約第百三十三条に規定されています。これに違反した際の対応、罰則、またその対処はどのようになっているのでしょうか。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
本協定において、海洋について、いずれの管轄にも属さない区域として公海及び深海底と定義されております。
本定義に基づき、主権又は主権的権利を主張し、又は行使してはならないと条約第百三十三条に規定されています。これに違反した際の対応、罰則、またその対処はどのようになっているのでしょうか。
御指摘のとおり、今年は日韓国交正常化六十周年の節目の年でございます。 政府としては、昨年末から、民間団体や地方自治体が主導する形で日韓交流六十周年記念事業を様々展開をしてきております。また、二月には東京の東京タワーライトアップ事業、韓国のタワーと同時にライトアップをするという事業や、政策広報動画の公開は三月に行いましたが、こういう様々な取組を行ってまいりました。そして、両国の大使館による六十周年を記念するレセプションも開催をしてまいります。また、日韓交流お祭りなど、官民双方で交流事業が予定されているところでございます。それから、今般、この機会を捉えまし…
是非、民間交流も大事なことでありますので、いろんな形でサポートしていただきたいというふうに思います。
国連公海等生物多様性協定、BBNJ協定について質問いたします。
BBNJ協定のコンセンサスが採択されるまで、長年にわたって交渉した経緯があったと承知をしております。二十年間どのような議論があったのでしょうか。また、その際に、日本政府が協定コンセンサス採択までの姿勢、取組について伺います。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、長年にわたり、具体的には二〇〇四年に国連において公海及び深海底における生物多様性の保全、それから持続可能な利用についての新たな法的枠組みの作成についての議論が開始されたということでございます。 その際の主な論点といたしましては、国連海洋法条約が定める公海の自由とそれから新たに作るルールとのバランス、それから生物多様性の保全と持続可能な利用、これのバランス、それから関連する既存の法的枠組みとの関係等があったということでございます。 我が国としましては、海洋先進国として、海における法の支配の発展、あるいは我が国…
本協定において、海洋について、いずれの管轄にも属さない区域として公海及び深海底と定義されております。
本定義に基づき、主権又は主権的権利を主張し、又は行使してはならないと条約第百三十三条に規定されています。これに違反した際の対応、罰則、またその対処はどのようになっているのでしょうか。
この協定の第十一条四というところに、いずれの国も、いずれの国の管轄権にも属さない区域の海洋遺伝資源について主権又は主権的権利を主張し、又は行使をしてはならないと委員御指摘のとおり規定されているということでございますが、これらに違反した場合の罰則等については規定されていないということでございます。 その一方におきまして、本協定の実施、それから遵守につきましては、各締約国が自国の義務の実施状況を締約国会議に報告し、また、さらには、この締約国会議の下部機関が締約国会議本体に対して必要な勧告を行うということが定められているところでございます。 そのようなこと…
後に聞きますが、締約国会議の重要性ということを今触れていただきました。
東シナ海の日中の地理的中間線の西側において、中国による新たな一基の構造物の設置に向けた動きを確認したと外務省が発表されています。これ、何なんでしょうか。また、この構造物、またこの動きについて、直接ではないかもしれませんが、本条約との関係でどう整理されるのか、外務大臣に伺います。
今般、御指摘にありましたように、東シナ海の日中の地理的中間線の西側において、中国による新たな一基の構造物設置に向けた動きを確認をしております。この構造物は、中国側による同海域における一方的な資源開発につながるものと認識をしています。いまだに排他的経済水域及び大陸棚の境界が画定していない状況において、中国側が同海域において一方的な開発を進めていることは極めて遺憾でありまして、直ちに強く抗議をしたところでございます。
その上で、BBNJ協定、本協定の適用区域は公海及び深海底でありますので、御指摘の事案は同協定の適用対象とはならないところでございます。