この資料⑦を見てください。これを見ればおのずと明らかなんですよ。それぞれのところで、日本だけが、日本と韓国ちょっと弱いんですけれども、日本だけが原則不適用、そして立入り権はない。
先ほどの質疑の中でもありましたけれども、調査もできない、何の報告も受けなくても何も言わない、そういう関係が我が国とアメリカ、在日米軍との関係なんですね。それが沖縄で集中しているから、沖縄では、ほかの県ではむしろいないから起きないんですけど、沖縄だけで起きている問題は日本で起きる問題なんですよ。これは、こういう表を見ればすぐ分かること。
また、総理の言う、合衆国における自衛隊の地位というようなバーチャルなものを想像しなくても、合衆国における米軍の法的地位を、やはりそれをしっかり調べれば、その同等の地位を在日米軍に適用すればいいはずなんです。
具体的には、合衆国内における米軍訓練演習の規制、あるいは軍用機の低空飛行や早朝、深夜飛行制限、騒音規制などの航空規制、米軍に対する犯罪捜査などの手続がどうなっているか調査し、合衆国内と日本国内での同様の地位を在日米軍に保障して運用すればいいのではないでしょうか。
私何度も言っていますよね。普天間飛行場が世界一危険なのは、何の規制もしないからなんですよ、米軍に対して。あんなことは米国内で絶対に許されません。そういうことが許されている国が日本政府なんですよ。これは政府の責任です。
外務省に、合衆国内における米軍の法的地位について、すなわち米軍が守るべき規制等を調査する部署がありますか。
247
滝沢求(自民)
後刻理事会で協議いたします。
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248
伊波洋一政府参考人など
日米地位協定では、米兵の身柄が米軍にある場合、起訴前の身柄引渡しには米側の同意が必要とされます。今回の事件でも、米軍が海兵隊員の身柄を管理し、沖縄県警は米軍に調査協力を求めて任意で事情聴取を行いました。過去に日本側が起訴前の身柄引渡しを要請したのは九六年、二〇〇一年、〇二年、〇三年、〇六年、〇八年の六件のみ、そのうち身柄引渡しに至ったのは五件のみで、それ以降は十七年間も身柄引渡しの要請自体を行っていません。事実上、日本政府は権利を放棄しているんです。犯罪捜査は国家主権の主要な要素であり、米軍の同意がなければ主権を行使できないというのは極めて異常な状況です…
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249熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの他国における駐留米軍の地位協定についての調査でございますが、この内容につきましては多岐にわたるものではございますが、例えばといたしますと、北米局の日米地位協定室、これは我が国に駐留する米軍及び国連軍の取扱いに関する事務というものを所掌しておりますので、省内の他部局あるいは関係省庁とも緊密に連携しながら、必要に応じ、他国における米軍の運用について調査を行っております。
ただ、いずれにせよでございますが、各国における米軍による施設・区域の使用の在り方、これにつきましては、各国における米軍の駐留の在り方、実際の運用、安全保障環境…
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- (上の発言)
250
伊波洋一政府参考人など
この資料⑦を見てください。これを見ればおのずと明らかなんですよ。それぞれのところで、日本だけが、日本と韓国ちょっと弱いんですけれども、日本だけが原則不適用、そして立入り権はない。
先ほどの質疑の中でもありましたけれども、調査もできない、何の報告も受けなくても何も言わない、そういう関係が我が国とアメリカ、在日米軍との関係なんですね。それが沖縄で集中しているから、沖縄では、ほかの県ではむしろいないから起きないんですけど、沖縄だけで起きている問題は日本で起きる問題なんですよ。これは、こういう表を見ればすぐ分かること。
また、総理の言う、合衆国における自衛隊の地位というようなバーチャルなものを想像しなくても、合衆国における米軍の法的地位を、やはりそれをしっかり調べれば、その同等の地位を在日米軍に適用すればいいはずなんです。
具体的には、合衆国内における米軍訓練演習の規制、あるいは軍用機の低空飛行や早朝、深夜飛行制限、騒音規制などの航空規制、米軍に対する犯罪捜査などの手続がどうなっているか調査し、合衆国内と日本国内での同様の地位を在日米軍に保障して運用すればいいのではないでしょうか。
私何度も言っていますよね。普天間飛行場が世界一危険なのは、何の規制もしないからなんですよ、米軍に対して。あんなことは米国内で絶対に許されません。そういうことが許されている国が日本政府なんですよ。これは政府の責任です。
外務省に、合衆国内における米軍の法的地位について、すなわち米軍が守るべき規制等を調査する部署がありますか。
251熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
ある国の軍隊が他国に駐留する際の法的地位、これ在日米軍が日本にいる際の法的地位ということでございますが、これと、当該軍隊が自国にある際の法的地位、すなわち米軍が米国自身にいる際の法的地位と、これを単純に比較するということは適当と考えておりません。
その上で申し上げればですが、必要に応じまして、外務省北米局におきまして、省内の他部局あるいは関係省庁とも緊密に連携しながら、米国における米軍の運用について調査を行うということはあり得るということでございます。
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252
伊波洋一政府参考人など
求められれば調査するということですよね。何か目的を持って調査しているわけでもない。
現在の外務省の日米地位協定室は、日米地位協定を運営する部署なんですね。他国に駐留する米軍の法的地位などは研究していません。米国内や米軍が駐留する国々では、米軍はそれぞれの国の国内法を守り、米軍がどこにいてもですよ、住民に被害を与えないように活動することが規制、制限されています。
我が国では、政府が米軍に活動の自由を与え続けています。これはやっぱり今制限しなきゃならない時期に来ているんですよ。そのことをやるのが地位協定なんですね。今の地位協定はそれができない、だから変え…
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253
岩屋毅(自民)外務大臣
外務省の組織の在り方については不断に検討しておりますが、委員御指摘の様々な諸点は、日米地位協定がいかに適切に運用されるべきかという課題だと思います。今、自民党の中にもその調査会ができて検討が進んでいると承知しておりますが、それも大いに参考にさせていただきますが、外務省としても、必要に応じた調査研究の実施も含め、関係省庁とも連携しながらしっかり対応してまいりたいと考えております。
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