日米地位協定では、米兵の身柄が米軍にある場合、起訴前の身柄引渡しには米側の同意が必要とされます。今回の事件でも、米軍が海兵隊員の身柄を管理し、沖縄県警は米軍に調査協力を求めて任意で事情聴取を行いました。過去に日本側が起訴前の身柄引渡しを要請したのは九六年、二〇〇一年、〇二年、〇三年、〇六年、〇八年の六件のみ、そのうち身柄引渡しに至ったのは五件のみで、それ以降は十七年間も身柄引渡しの要請自体を行っていません。事実上、日本政府は権利を放棄しているんです。犯罪捜査は国家主権の主要な要素であり、米軍の同意がなければ主権を行使できないというのは極めて異常な状況です。現在の日米地位協定は、主権国家のありようとして間違っています。
石破総理は、資料⑥の、昨年十月九日の会見で以下のように発言しました。
「私が防衛庁長官を務めておりますときに、沖縄国際大学でヘリが墜落するという事故がございました。お盆の頃であったかと思います。そこにおいて、日本の警察は全く近づくことができなかったということがありました。私は、そういうことであっていいと思っておりません。我が日本国が主権国家として対等な日米同盟というものを法的地位という観点において実現していくために、そういう努力はしていかなければならないと思っております。 対等な地位協定って何なんだろうかということをいったときに、じゃあ、イタリアと比べてどうなんだ、ドイツと比べてどうなんだ、韓国と比べてどうなんだということもございますが、日本に駐留します合衆国軍隊に対する法的な地位というものと対応するとするならば、合衆国における日本自衛隊の地位と対等でなければ、それは対等な関係とは言わないと思っております。」ともおっしゃっています。
沖縄県では、基地被害の多くが日米地位協定に由来することから、米軍が駐留する他国の地位協定の調査を実施してきました。調査報告書には、資料⑦の八か国比較表が載っています。
欧州四か国、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスの四か国と、オーストラリア、フィリピンでは駐留米軍に国内法が原則適用され、基地への立入り権が明記され、訓練、演習は受入れ国の承認若しくは航空管制規制により規制されます。航空事故では、現場規制や証拠品の押収、捜索も受入れ国が実施をします。
イタリア、ドイツ、オーストラリア、フィリピンに比べて、日本における駐留米軍の法的地位はどうかと検討するに当たって、沖縄県の他国地位協定調査のような研究が必要です。外務省に他国における駐留米軍の地位協定について調査する部署はありますか。
245
岩屋毅(自民)外務大臣
このフォーラム、先般のフォーラムでもですね、先ほど申し上げたとおり、この沖縄オリエンテーション概要の更新について意見交換が行われたと承知をしておりますので、政府としては、沖縄県とも連携しつつ、内容の充実に向けて協力していく考えでございます。
一義的には、共催者である沖縄県と在日米軍の間でいかなる方法が望ましいか調整が行われることになると承知しておりますが、このフォーラムあるいはオリエンテーションが日米双方及び地元の利益にかなう具体的な協力を生み出していけるような場となるように、政府としても、引き続きしっかり協力、サポートしてまいりたいと考えております。
この発言のページ
246
伊波洋一政府参考人など
外務大臣、是非実現させてください。
国会も、県民、国民を代表して意見や提案を検討する必要があります。
委員長、外務省において、この在沖米軍の沖縄オリエンテーション概要による研修のこれまでの経緯、そして内容を調査し、研修資料とともに委員会に提出するようお取り計らいください。
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247
滝沢求(自民)
後刻理事会で協議いたします。
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- (上の発言)
248
伊波洋一政府参考人など
日米地位協定では、米兵の身柄が米軍にある場合、起訴前の身柄引渡しには米側の同意が必要とされます。今回の事件でも、米軍が海兵隊員の身柄を管理し、沖縄県警は米軍に調査協力を求めて任意で事情聴取を行いました。過去に日本側が起訴前の身柄引渡しを要請したのは九六年、二〇〇一年、〇二年、〇三年、〇六年、〇八年の六件のみ、そのうち身柄引渡しに至ったのは五件のみで、それ以降は十七年間も身柄引渡しの要請自体を行っていません。事実上、日本政府は権利を放棄しているんです。犯罪捜査は国家主権の主要な要素であり、米軍の同意がなければ主権を行使できないというのは極めて異常な状況です。現在の日米地位協定は、主権国家のありようとして間違っています。
石破総理は、資料⑥の、昨年十月九日の会見で以下のように発言しました。
「私が防衛庁長官を務めておりますときに、沖縄国際大学でヘリが墜落するという事故がございました。お盆の頃であったかと思います。そこにおいて、日本の警察は全く近づくことができなかったということがありました。私は、そういうことであっていいと思っておりません。我が日本国が主権国家として対等な日米同盟というものを法的地位という観点において実現していくために、そういう努力はしていかなければならないと思っております。 対等な地位協定って何なんだろうかということをいったときに、じゃあ、イタリアと比べてどうなんだ、ドイツと比べてどうなんだ、韓国と比べてどうなんだということもございますが、日本に駐留します合衆国軍隊に対する法的な地位というものと対応するとするならば、合衆国における日本自衛隊の地位と対等でなければ、それは対等な関係とは言わないと思っております。」ともおっしゃっています。
沖縄県では、基地被害の多くが日米地位協定に由来することから、米軍が駐留する他国の地位協定の調査を実施してきました。調査報告書には、資料⑦の八か国比較表が載っています。
欧州四か国、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスの四か国と、オーストラリア、フィリピンでは駐留米軍に国内法が原則適用され、基地への立入り権が明記され、訓練、演習は受入れ国の承認若しくは航空管制規制により規制されます。航空事故では、現場規制や証拠品の押収、捜索も受入れ国が実施をします。
イタリア、ドイツ、オーストラリア、フィリピンに比べて、日本における駐留米軍の法的地位はどうかと検討するに当たって、沖縄県の他国地位協定調査のような研究が必要です。外務省に他国における駐留米軍の地位協定について調査する部署はありますか。
249熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの他国における駐留米軍の地位協定についての調査でございますが、この内容につきましては多岐にわたるものではございますが、例えばといたしますと、北米局の日米地位協定室、これは我が国に駐留する米軍及び国連軍の取扱いに関する事務というものを所掌しておりますので、省内の他部局あるいは関係省庁とも緊密に連携しながら、必要に応じ、他国における米軍の運用について調査を行っております。
ただ、いずれにせよでございますが、各国における米軍による施設・区域の使用の在り方、これにつきましては、各国における米軍の駐留の在り方、実際の運用、安全保障環境…
この発言のページ
250
伊波洋一政府参考人など
この資料⑦を見てください。これを見ればおのずと明らかなんですよ。それぞれのところで、日本だけが、日本と韓国ちょっと弱いんですけれども、日本だけが原則不適用、そして立入り権はない。
先ほどの質疑の中でもありましたけれども、調査もできない、何の報告も受けなくても何も言わない、そういう関係が我が国とアメリカ、在日米軍との関係なんですね。それが沖縄で集中しているから、沖縄では、ほかの県ではむしろいないから起きないんですけど、沖縄だけで起きている問題は日本で起きる問題なんですよ。これは、こういう表を見ればすぐ分かること。
また、総理の言う、合衆国における自衛隊…
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251熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
ある国の軍隊が他国に駐留する際の法的地位、これ在日米軍が日本にいる際の法的地位ということでございますが、これと、当該軍隊が自国にある際の法的地位、すなわち米軍が米国自身にいる際の法的地位と、これを単純に比較するということは適当と考えておりません。
その上で申し上げればですが、必要に応じまして、外務省北米局におきまして、省内の他部局あるいは関係省庁とも緊密に連携しながら、米国における米軍の運用について調査を行うということはあり得るということでございます。
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