2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

日米地位協定では、米兵の身柄が米軍にある場合、起訴前の身柄引渡しには米側の同意が必要とされます。今回の事件でも、米軍が海兵隊員の身柄を管理し、沖縄県警は米軍に調査協力を求めて任意で事情聴取を行いました。過去に日本側が起訴前の身柄引渡しを要請したのは九六年、二〇〇一年、〇二年、〇三年、〇六年、〇八年の六件のみ、そのうち身柄引渡しに至ったのは五件のみで、それ以降は十七年間も身柄引渡しの要請自体を行っていません。事実上、日本政府は権利を放棄しているんです。犯罪捜査は国家主権の主要な要素であり、米軍の同意がなければ主権を行使できないというのは極めて異常な状況です。現在の日米地位協定は、主権国家のありようとして間違っています。

石破総理は、資料⑥の、昨年十月九日の会見で以下のように発言しました。

「私が防衛庁長官を務めておりますときに、沖縄国際大学でヘリが墜落するという事故がございました。お盆の頃であったかと思います。そこにおいて、日本の警察は全く近づくことができなかったということがありました。私は、そういうことであっていいと思っておりません。我が日本国が主権国家として対等な日米同盟というものを法的地位という観点において実現していくために、そういう努力はしていかなければならないと思っております。 対等な地位協定って何なんだろうかということをいったときに、じゃあ、イタリアと比べてどうなんだ、ドイツと比べてどうなんだ、韓国と比べてどうなんだということもございますが、日本に駐留します合衆国軍隊に対する法的な地位というものと対応するとするならば、合衆国における日本自衛隊の地位と対等でなければ、それは対等な関係とは言わないと思っております。」ともおっしゃっています。

沖縄県では、基地被害の多くが日米地位協定に由来することから、米軍が駐留する他国の地位協定の調査を実施してきました。調査報告書には、資料⑦の八か国比較表が載っています。

欧州四か国、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスの四か国と、オーストラリア、フィリピンでは駐留米軍に国内法が原則適用され、基地への立入り権が明記され、訓練、演習は受入れ国の承認若しくは航空管制規制により規制されます。航空事故では、現場規制や証拠品の押収、捜索も受入れ国が実施をします。

イタリア、ドイツ、オーストラリア、フィリピンに比べて、日本における駐留米軍の法的地位はどうかと検討するに当たって、沖縄県の他国地位協定調査のような研究が必要です。外務省に他国における駐留米軍の地位協定について調査する部署はありますか。

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