青木健至防衛省人事教育局長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

航空手当はこれまで、パイロットなどの航空機の乗員の肉体的、精神的負担が極めて大きいことに加え、昼夜の別なく飛行できる即応態勢を維持するための勤務体制を評価し、俸給の八〇%以内というふうにしてきたところです。

今般、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、航空機の乗員の業務の特殊性の増大等を踏まえまして、上限を一〇%引き上げまして、俸給の九〇%以内とすることとしたものでございます。

航空手当の支給対象の航空機でございますけれども、戦闘機あるいはヘリコプターなど様々なものがあることから、その各乗員の職務の危険性や困難性等もその搭乗する航空機によってそれぞれ異なります。

そこで、その中でも危険性、困難性等が最も高い戦闘機等の操縦士に対する支給割合を上限として法律で定めることとしておりまして、今般その上限を九〇%と定めたものでございまして、それ以外の航空機乗員に対する割合を政令で、その九〇%より下のものとして政令で定めるというふうにしたというところでございます。

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