想定はされていなかったのでしなかったということは、結果的に、今回の事案で、何ら、国内法的にも日米地位協定上も、根拠規定、そしてそれに伴う対応なく四十二日間も空港施設が一部占有そして利用されてきたということは、私は大変問題だというふうに思います。
やはり、これは今後、地位協定上どう位置付けるのか、また国内法上でどう整理するのかというふうな課題があろうかというふうに思いますので、この点については是非整理をして当委員会の方に報告を願いたいと思います。
委員長、取り計らいお願いします。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
想定はされていなかったのでしなかったということは、結果的に、今回の事案で、何ら、国内法的にも日米地位協定上も、根拠規定、そしてそれに伴う対応なく四十二日間も空港施設が一部占有そして利用されてきたということは、私は大変問題だというふうに思います。
やはり、これは今後、地位協定上どう位置付けるのか、また国内法上でどう整理するのかというふうな課題があろうかというふうに思いますので、この点については是非整理をして当委員会の方に報告を願いたいと思います。
委員長、取り計らいお願いします。
お答え申し上げます。
航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用する者は、空港管理規則六条、これに基づきまして、あらかじめ空港事務所長に届け出なければならないこととされております。
他方で、高知空港におきましては、空港使用に関する規程に基づき、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸、予防着陸につきましては届出の提出を要しないものとされております。
このため、今般の予防着陸につきましては、他の航空機と同様に、届出の提出は行われていないところでございます。
そうすると、規則、空港管理規則第六条において、予防着陸であったので、通常の航空機同様に空港使用届出書というのは出なかった、予防着陸については確かにそうでありますが。 一方で、四十二日間、空港施設を占有、利用してきたわけでございますので、それに伴って整備とか、また施設を利用してきたわけでございますが、そうすると、じゃ、何らの届出関係、これ見ると、ちゃんと空港のエプロンとか誘導路とかそういったところにも使用する施設というふうなことで明記をすることになっておりますので、こういったことも含めて届出が必要なかったということは非常に不可解なんですか、どうなんでしょ…
お答え申し上げます。
空港使用に関する規程におきましては、今回のような長期間にわたる駐機は想定されていないところでございまして、届出の提出を求める運用は行われていなかったところでございます。
想定はされていなかったのでしなかったということは、結果的に、今回の事案で、何ら、国内法的にも日米地位協定上も、根拠規定、そしてそれに伴う対応なく四十二日間も空港施設が一部占有そして利用されてきたということは、私は大変問題だというふうに思います。
やはり、これは今後、地位協定上どう位置付けるのか、また国内法上でどう整理するのかというふうな課題があろうかというふうに思いますので、この点については是非整理をして当委員会の方に報告を願いたいと思います。
委員長、取り計らいお願いします。
後刻理事会で協議いたします。
じゃ、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、本法案に関連しまして何点かお伺いをさせていただきたいなというふうに思います。
まず、今回のACSAの共通規定化に関してお伺いをしたいと思います。
この度、ACSAに関する国内法の内容について共通規定化する理由は一体何なのか、この点についてお伺いします。
お答えいたします。
我が国は、現在までに七か国との間でACSAを締結し、昨年十一月には新たに日本、イタリアの間でACSAに署名しております。
これまでに締結又は署名されたACSAにおいては、日米ACSAを除き、適用対象となる活動の範囲や提供される物品、役務の類型が基本的に同じとなっております。
こうしたACSA締結、署名の実績の積み重ねを踏まえ、米国以外の各国とのACSAに関する国内法の内容は定型化したと判断し、本法案において米国以外の各国とのACSAに関する国内法を共通規定化するということにした次第であります。