そうすると、規則、空港管理規則第六条において、予防着陸であったので、通常の航空機同様に空港使用届出書というのは出なかった、予防着陸については確かにそうでありますが。
一方で、四十二日間、空港施設を占有、利用してきたわけでございますので、それに伴って整備とか、また施設を利用してきたわけでございますが、そうすると、じゃ、何らの届出関係、これ見ると、ちゃんと空港のエプロンとか誘導路とかそういったところにも使用する施設というふうなことで明記をすることになっておりますので、こういったことも含めて届出が必要なかったということは非常に不可解なんですか、どうなんでしょうか。
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広田一(立憲)
国内法もない、日米地位協定上もなくて、米軍機が国が管理する空港に四十二日間占用、利用していたということは、これ、ゆゆしき問題ではないでしょうか。そう思いませんか。両大臣どちらでも構いませんけれども、いかがでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
今、事務方から説明させていただきましたが、例えば、日米地位協定第二条四(b)というのは、米軍が一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合に共同使用の手続を取るということですから、これは計画的に一定の期間を限って使用するというときのための条項なんだと思います。
また、五条一が定める出入りというのは、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を定めたものと思われますけれども、この出入りの中にどのような行為が含まれるかについては、空港使用の態様といった個別具体的な状況次第であり、一概にお答えすることは困難ですが。
繰り返しになりますが、今回は飛行中に警告灯が点…
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84魚魚谷憲国土交通省大臣官房技術審議官
お答え申し上げます。
航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用する者は、空港管理規則六条、これに基づきまして、あらかじめ空港事務所長に届け出なければならないこととされております。
他方で、高知空港におきましては、空港使用に関する規程に基づき、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸、予防着陸につきましては届出の提出を要しないものとされております。
このため、今般の予防着陸につきましては、他の航空機と同様に、届出の提出は行われていないところでございます。
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- (上の発言)
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広田一(立憲)
そうすると、規則、空港管理規則第六条において、予防着陸であったので、通常の航空機同様に空港使用届出書というのは出なかった、予防着陸については確かにそうでありますが。
一方で、四十二日間、空港施設を占有、利用してきたわけでございますので、それに伴って整備とか、また施設を利用してきたわけでございますが、そうすると、じゃ、何らの届出関係、これ見ると、ちゃんと空港のエプロンとか誘導路とかそういったところにも使用する施設というふうなことで明記をすることになっておりますので、こういったことも含めて届出が必要なかったということは非常に不可解なんですか、どうなんでしょうか。
86魚魚谷憲国土交通省大臣官房技術審議官
お答え申し上げます。
空港使用に関する規程におきましては、今回のような長期間にわたる駐機は想定されていないところでございまして、届出の提出を求める運用は行われていなかったところでございます。
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広田一(立憲)
想定はされていなかったのでしなかったということは、結果的に、今回の事案で、何ら、国内法的にも日米地位協定上も、根拠規定、そしてそれに伴う対応なく四十二日間も空港施設が一部占有そして利用されてきたということは、私は大変問題だというふうに思います。
やはり、これは今後、地位協定上どう位置付けるのか、また国内法上でどう整理するのかというふうな課題があろうかというふうに思いますので、この点については是非整理をして当委員会の方に報告を願いたいと思います。
委員長、取り計らいお願いします。
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滝沢求(自民)
後刻理事会で協議いたします。
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