そうすると、じゃ、緊急着陸というのは、ここの条文に書いてある、運航されるものについては入港料、着陸料は課されないというふうなところに適用はするのか、されないのか、どうなんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
個別の事案ごとになるかと思いますけど、いずれにしろ、日米地位協定五条ということは問題になる局面ではないというふうに理解しております。
緊急着陸のときには五条は適用されるのでしょうか。
これも個別具体的に見ていく必要はあると思いますけれども、一般的なその空港の使用という意味での第五条ということには必ずしも当てはまらないというふうに理解します。
- (上の発言)
そうすると、じゃ、緊急着陸というのは、ここの条文に書いてある、運航されるものについては入港料、着陸料は課されないというふうなところに適用はするのか、されないのか、どうなんでしょうか。
まさに個別具体に当たるかと思います。これは、まさにその一般的な意味での空港の使用に当たるかということを個別具体的に判断することになります。
一方で、申し上げましたように、予防着陸にいたしましても緊急着陸にいたしましても、これ空港以外でも行われ得るということでございますので、必ずしもその空港の使用の権利という意味での第五条ということを根拠にして行われるものではないというふうに理解しております。
そうすると、今回の高知龍馬空港は予防着陸だったということで、日米地位協定上の具体的な根拠はないというふうなことなわけですけれども、そうすると、その後、四十二日間、空港の一部を占用又は利用したわけでございますけれども、これについては日米地位協定上何らかの根拠はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
まず一般論としてということで申し上げますと、例えば米軍がその一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合、これは日米地位協定の第二条四(b)に基づきまして共同使用というのがございます。一方で、今回の事案でございますが、必ずしもこの共同使用が云々ということではございませんで、先ほど来申し上げているとおり予防着陸による使用ということでございますので、これはまた別個の判断が必要であると思っております。