個別の事案ごとになるかと思いますけど、いずれにしろ、日米地位協定五条ということは問題になる局面ではないというふうに理解しております。
熊谷直樹外務省大臣官房審議官
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
確認ですけれども、事前のやり取り等の理解では、日米地位協定の第五条第一項関係というふうに理解をしているところでございます。説明の中でも通常、緊急、予防についてこの規定を引用しているというふうな説明だったんですけれども、それは違うということですか。
お答えします。
御指摘のとおり、日米地位協定第五条に出入りの権利というのがございまして、これは一般的には、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を認めたものというふうに解されてございます。
一方で、この出入りの中にどのような行為が含まれるかというのは個別具体的な状況次第でありますけれども、先ほど来申し上げましたとおり、今回その予防着陸ということでございますので、日米地位協定五条に基づきということではないというふうに理解しております。
じゃ、そうしたら、緊急着陸の場合は第五条は適用されるのでしょうか。
- (上の発言)
個別の事案ごとになるかと思いますけど、いずれにしろ、日米地位協定五条ということは問題になる局面ではないというふうに理解しております。
緊急着陸のときには五条は適用されるのでしょうか。
これも個別具体的に見ていく必要はあると思いますけれども、一般的なその空港の使用という意味での第五条ということには必ずしも当てはまらないというふうに理解します。
そうすると、じゃ、緊急着陸というのは、ここの条文に書いてある、運航されるものについては入港料、着陸料は課されないというふうなところに適用はするのか、されないのか、どうなんでしょうか。