2025年5月8日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

在日米軍が事件を軽視して被害者をないがしろにし、地元の苦しみや悲しみを理解しない言動が繰り返されています。日本政府が米軍に地元の声をきちんと伝えていない、あるいは政府自身が県民の声を軽んじていることが米軍の言動を許しているのではないでしょうか。

米軍としては、自国兵士を守るという観点から推定無罪を主張しているのだと考えられます。しかし、推定無罪は、被疑者、被告人の人権、性暴力加害者である米軍人の権利であって、性暴力被害者の人権ではありません。

米兵性暴力事件が繰り返される中、被害者のプライバシーを保護しながら米兵の暴力事件が起きたことを県などに通報しても、県が被害者救援と再発防止に取り組むことは幾らでも可能です。

凄惨な九五年の米海兵隊員三名が当時の小学生の少女を拉致し集団強姦した事件などを受けて、日米で合意されたのが九七年通報手続です。性暴力事件に対する被害者のプライバシー保護は、九七年通報手続の段階で既に十分考慮されているのです。九七年通報手続は、「日本側関係当局の迅速な対応を確保し、かかる事件・事故が地域社会に及ぼす影響を最小限のものとする」ということを目的としています。

一方、新たな運用では、性被害者のプライバシーの保護を名目に、実態は、性暴力加害者の側の米軍と米兵を守り、沖縄県や関係市町村に情報を通報しないという運用がなされています。一月事件が県に通報されていれば、三月事件は防げた可能性もあります。やはり、九七年通報手続に基づく県や関係市町村への通報こそが、女性や新たな性暴力事件を、被害を出さないこと、再発防止に有効なのではないでしょうか。

二四年七月の新たな運用を撤回し、九七年通報手続を完全に履行させる体制に戻すべきではありませんか。

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