大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

繰り返しになりますけれども、御指摘の公文書の公開審査実施計画が作成されたのは約四十年前でありまして、個別の記述や、それが公開、非公開の判断にどのように適用されたかについて確たることを申し上げるのは困難であります。

先ほど申し上げましたとおり、これらの内規は平成二年に定められた図書館史料庫の立入り等に関する内規によって廃止されております。また、平成十三年には、戦史史資料の閲覧利用規則が定められまして、戦史史料の利用の制限が情報公開法に準拠することが明文化されました。さらに、平成二十三年以降は、公文書管理法施行令等に基づきまして、個人や法人等に関する情報であって、公にすることによりそれらの権利利益を害するおそれがある場合や史料を公にしないことを条件に寄贈を受けている場合、史料の破損等のおそれがある場合に限って利用を制限していることとしており、防衛研究所における戦史史料の公開に努めてきたところであります。

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