防衛大臣、ありがとうございます。
外務大臣に、ちょっと私のジャストアイデアなんですけど、この間ウクライナの関係者と懇談をしたときがありまして、日本は今でも十分に貢献できる技術があると言われました。普通、日本の場合には、道路整備とか建物の復興とか農業支援とか、それから警察の支援とかいろいろ言われるんですけど、今のウクライナにとって必要なのは日本のいわゆる義手とか義足の技術だと言うんです。これは非常に有効かつ今必要な支援ですというお話がありました。ですから、そのことも含めて少しどこかの頭の片隅に入れていただいて、何らかの形で日本が協力できる分野で広げることができれば、こういったこともお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国としては、ロシアによるこのウクライナ侵略、言うまでもなく国際秩序の根幹に関わるものですから一貫してこのウクライナ支援を実施してきたわけですが、復旧復興に向けては、昨年二月に日・ウクライナ経済復興推進会議を開催して、官民合わせて計五十六本の協力文書について発表し、署名をしたところでございます。この会議以降も、ウクライナへの官民合同ミッションの派遣などの取組を通じまして、この会議の成果のフォローアップに全力を尽くしてまいりました。
今般の条約をお認めいただければ、ウクライナの復旧復興にも重要な役割を果たすことになると期待をしているところでございます。
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福山哲郎(立憲)
まだ戦時中に復興の議論をするのはけしからぬという議論があるかもしれませんが、私は事前からできることはやっておくべきだと考えております。
私、アフガンの復興に実は政府の中にいたとき関わりまして、いろんな議論を各国とさせていただきました。日本は、軍事的なものだけではなくて、非常に復興には役に立つというか貢献できる守備範囲が広いですので、このウクライナの復興について日本が事前からいろんな準備をしていただくことというのは極めて重要なことだと思いますので、大臣におかれましては是非協力をお願いしたいというふうに思います。
また、防衛大臣は前回NATO事務総長との…
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中谷元(自民)防衛大臣
先般、四月の八日ですけれども、ルッテNATO事務総長との間で会談をしまして、NSATUという、これウクライナの安全保障支援の訓練組織、NATOの、これに参加に向けて調整したい旨を伝達をいたしました。
この組織は、本部が所在するドイツなどにおいて、ウクライナ軍への装備品に関連した支援、訓練の調整、ロシアによるウクライナ侵略に関する教訓の収集、分析等を実施している団体でありまして、今後、防衛省としてこの組織に具体的にどのような協力が可能か検討していく段階であります。現時点で具体的な協力の内容は決まっておりませんけれども、引き続き、NATOとの間で参加に向け…
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- (上の発言)
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福山哲郎(立憲)
防衛大臣、ありがとうございます。
外務大臣に、ちょっと私のジャストアイデアなんですけど、この間ウクライナの関係者と懇談をしたときがありまして、日本は今でも十分に貢献できる技術があると言われました。普通、日本の場合には、道路整備とか建物の復興とか農業支援とか、それから警察の支援とかいろいろ言われるんですけど、今のウクライナにとって必要なのは日本のいわゆる義手とか義足の技術だと言うんです。これは非常に有効かつ今必要な支援ですというお話がありました。ですから、そのことも含めて少しどこかの頭の片隅に入れていただいて、何らかの形で日本が協力できる分野で広げることができれば、こういったこともお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国でお役に立てる分野、様々あると思います。例えば地雷対策なんかも、今年我が国が主導して地雷対策のための、ウクライナの地雷対策のための会議を主催する予定ですが、今委員が御指摘になったような、たくさんの負傷者が出ておられると思いますので、義手、義足などの分野についても貢献できるものと思います。
関係省庁としっかり連携をして、何ができるかということをしっかり検討していきたいと思います。
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福山哲郎(立憲)
よろしくお願いします。
もう時間なくなりましたので駆け足で行きます。ジェノサイド条約に関してお伺いします。
これは、昨年、松沢委員や、榛葉委員も質問されていますが、日本はまだジェノサイド条約批准をしておりません。今、百五十三か国が締約しておりまして、アメリカ、ロシア、中国、イスラエル、北朝鮮、ミャンマーも締約国です。なぜ日本が批准していないのか全く分からないんですけど、理由を明確にお答えください。
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48山山本文土外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
我が国は、集団殺害犯罪、いわゆるジェノサイドのように国際社会全体の関心事でもある最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないというふうに考えております。
一方、ジェノサイド条約は、締約国に対し、集団殺害の行為などを国内法により犯罪化する義務を課しております。同条約の締結のためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要がございます。同条約の締結に向けて引き続き真剣な検討を進めるべく、関係省庁との協議を深めているところであります。
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