大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

御指摘のように、本法案の第五条では、円滑化協定の締結相手国軍隊により逮捕された同軍隊の構成員等が協定に従って我が国に引き渡される際の手続などが規定されております。

また、本法案六条では、我が国による相手国軍隊の財産についての捜索、差押えなどについて、一般的に軍隊の財産が機密性を有することなどに鑑み、相手国軍隊の権限ある者の同意を得て行うことなどが規定されております。

本法案第五条の規定は、基本的に、派遣国たる相手国と接受国たる我が国との間で裁判権を行使する権利が競合する場合で我が国の当局が相手国軍隊の構成員などへの裁判権を行使する第一次の権利を有するとき、すなわち、当該構成員等が公務外の事件等を起こした場合に当該構成員等が我が国に引き渡される場合に適用することが想定されております。

円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めるものであり、双方向的な協定であります。したがって、同協定に定める事項は、自衛隊が相手国を訪問する場合にも当然適用されるところであります。

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