日米間においても基本的には同様の措置をとるということであります。
大和太郎防衛省防衛政策局長
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
これまでの積み上げてきたことによって締結につながっていたということを明確におっしゃっていただきました。 であるならば、これから、まずは例えば、海上自衛隊の幹部自衛官にならんとする方々が例えば海外に遠洋航海で行く、また、いろんな過程においていろんな国を訪問をするという海上自衛隊の観点もあります。寄港地をしっかりと増やしていくということが入口になる可能性もありますし、また、そこには在外公館の皆さんが苦労を掛けて行きますけれども、その機会を増やしていただくということはとても重要だというふうに思います。 是非ここは、今後、寄港地も増やす、また、その関係を通し…
お答えいたします。 円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。これを受け、本法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検等に係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。 相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められて…
ちょっと通告していないので確認になりますけれども、これは米国との関係ではどうなっていますでしょうか。
- (上の発言)
日米間においても基本的には同様の措置をとるということであります。
これ日米地位協定とかでも整理をされていくことでありますけど、明確な基準ってたしかなかったような気がしますけれども、また改めて、ちょっと次回以降に、この法案審査に直接関連するものではないですので、御答弁をいただきたいというふうに思います。 本実施法において、刑事手続等の特例に関する規定を設けております。日本国内において締約国軍隊に逮捕された締約相手国の軍隊の構成員等の受領や、これらの軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定が設けられております。具体的にはどのようなことを想定されているのでしょうか。また、外国政府においての具体…
御指摘のように、本法案の第五条では、円滑化協定の締結相手国軍隊により逮捕された同軍隊の構成員等が協定に従って我が国に引き渡される際の手続などが規定されております。 また、本法案六条では、我が国による相手国軍隊の財産についての捜索、差押えなどについて、一般的に軍隊の財産が機密性を有することなどに鑑み、相手国軍隊の権限ある者の同意を得て行うことなどが規定されております。 本法案第五条の規定は、基本的に、派遣国たる相手国と接受国たる我が国との間で裁判権を行使する権利が競合する場合で我が国の当局が相手国軍隊の構成員などへの裁判権を行使する第一次の権利を有する…
次に、今般の一般化されるRAA法について、国民の皆様になじみがあるものとはなかなかなりにくいものであります。特に、相手国軍隊が我が国内での公的活動中、プライベートを問わず、損害発生時に本法律が存在することとその内容を国民の皆様が知らなければ、警戒、不安が生じる可能性も否めません。
本法案やその内容、実例等についてどのように国民の皆様に情報提供を図ろうと考えておられるのでしょうか。防衛大臣、伺います。