ありがとうございます。
それでは、航空機の事故になってくるといかがでしょうか。
高額だからという理由でいけば、そっちも大きな損害が出てしまうのではないかというふうに思いますが、特殊海事損害の中に航空機の事故は含まれるのか、お伺いをしたいと思います。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
ありがとうございます。
それでは、航空機の事故になってくるといかがでしょうか。
高額だからという理由でいけば、そっちも大きな損害が出てしまうのではないかというふうに思いますが、特殊海事損害の中に航空機の事故は含まれるのか、お伺いをしたいと思います。
その他の損害につきましては別途の扱いとなります。
この特殊海事損害を被った日本国民等に対しては、被害者救済の観点から請求のあっせん等が必要な場合には援助をするということになるということで解決をするということであります。
ありがとうございます。
今のお二方の答弁を総合して考えると、額によっては国がやるし、それ以外のときにはしっかりと国があっせんをして被害者の方を救っていくということでよろしいですよねと。
さようでございます。
ありがとうございます。
それでは、航空機の事故になってくるといかがでしょうか。
高額だからという理由でいけば、そっちも大きな損害が出てしまうのではないかというふうに思いますが、特殊海事損害の中に航空機の事故は含まれるのか、お伺いをしたいと思います。
一般には、航空機の事故はこの特殊海事損害に含まれるということはないというふうに認識しております。
ありがとうございます。
とても不思議だなというふうに思います。高額であり法律的にもすごく難しいからということで、海事損害については特殊海事損害という形で救済を図っていくということだったんですが、なかなか不思議だなというふうに思っています。額は大きくなりますし、被害は甚大で検証に時間が掛かるのは同じというふうに思うんですが、違いは一体何なのか、教えてください。
ここで申し上げております特殊海事損害に関する国際的ないろいろな取決めの中で展開してきたものと私ちょっと認識しておりまして、こういった二国間の間で、二国間の間で生じた損害について分担関係を取り決めるときに、こういった種類の海事損害というのは、まさに非常に被害額が巨額になる、複雑になるということで、お互いの、まずはお互いの当局の、接受国の政府が賠償を行うというルールを外しているというふうに認識しておりまして、それが特殊海事損害であるということであります。 繰り返しになりますが、特殊海事損害が発生した場合には相手国政府と被害者の間で救済が図られることになるん…