さようでございます。
大和太郎防衛省防衛政策局長
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
前後のやりとり
先ほど、今委員がおっしゃいました、事前のレクで受けた説明というのは間違っていないと思います。ちょっと私手元にその今御示唆されたところの閾値といいますか、境界というのがちょっと手元にないものですから、ここでお答えすることはできないんですが、一定のものについてはこの規定によらないということはあり得るということであります。
その他の損害につきましては別途の扱いとなります。
この特殊海事損害を被った日本国民等に対しては、被害者救済の観点から請求のあっせん等が必要な場合には援助をするということになるということで解決をするということであります。
ありがとうございます。
今のお二方の答弁を総合して考えると、額によっては国がやるし、それ以外のときにはしっかりと国があっせんをして被害者の方を救っていくということでよろしいですよねと。
- (上の発言)
さようでございます。
ありがとうございます。
それでは、航空機の事故になってくるといかがでしょうか。
高額だからという理由でいけば、そっちも大きな損害が出てしまうのではないかというふうに思いますが、特殊海事損害の中に航空機の事故は含まれるのか、お伺いをしたいと思います。
一般には、航空機の事故はこの特殊海事損害に含まれるということはないというふうに認識しております。
ありがとうございます。
とても不思議だなというふうに思います。高額であり法律的にもすごく難しいからということで、海事損害については特殊海事損害という形で救済を図っていくということだったんですが、なかなか不思議だなというふうに思っています。額は大きくなりますし、被害は甚大で検証に時間が掛かるのは同じというふうに思うんですが、違いは一体何なのか、教えてください。