ありがとうございます。
事前のレクの方で私が説明を受けたのは高額であり、額が低い場合は国同士の間で話し合うということで説明を受けました。それは間違いということでよろしいですか。
例外なく、何条でしたっけ、十四条でしたっけ、に従ってやっていくということになるということでよろしいでしょうか。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)
ありがとうございます。
事前のレクの方で私が説明を受けたのは高額であり、額が低い場合は国同士の間で話し合うということで説明を受けました。それは間違いということでよろしいですか。
例外なく、何条でしたっけ、十四条でしたっけ、に従ってやっていくということになるということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。 円滑化協定におきましては、相手国軍隊の構成員などが我が国において公務執行中に事故を起こした場合には日本政府が賠償請求の処理を行うこととなりますが、船舶の航行などによって生じる財産に対する損害、いわゆる特殊海事損害については、その例外として、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになります。御指摘の本法案のこの十四条に規定する特殊海事損害に関する適用除外は、これを受けたものであります。 これは、特殊海事損害は、被害額が巨額になり、法律関係も複雑であって、その処理に際しては専門的な知識が必要となることから、その他の損害とは別途の…
ありがとうございます。
高額だから、そしていろいろ法律的に複雑だから、それは被害者の方が直接相手国にやってくださいということだったんですが、基本的に、私、一般国民の視点で見てみると、そういうときこそちゃんと国がやってくださいよというふうに感じてしまうものなんですね。
額が低い場合は国同士で話し合うということに、先ほどの答弁から、反対の立場で考える、額が高額だからやってくださいということだったので、額が低い場合はそれは国がこれまでどおりやってくれるというふうにも取れるんですが、その線引きとか目安はどの辺りで考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
お答えいたします。
ここで、特殊海事損害については基本的に、この原則とは違って、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになるということでございまして、繰り返しになりますが、特殊海事損害についてはこういう処理が図られることになるんですが、被害者救済の観点から、請求のあっせん等、必要な援助は日本国政府として行うということになるところであります。
ありがとうございます。
事前のレクの方で私が説明を受けたのは高額であり、額が低い場合は国同士の間で話し合うということで説明を受けました。それは間違いということでよろしいですか。
例外なく、何条でしたっけ、十四条でしたっけ、に従ってやっていくということになるということでよろしいでしょうか。
先ほど、今委員がおっしゃいました、事前のレクで受けた説明というのは間違っていないと思います。ちょっと私手元にその今御示唆されたところの閾値といいますか、境界というのがちょっと手元にないものですから、ここでお答えすることはできないんですが、一定のものについてはこの規定によらないということはあり得るということであります。
その他の損害につきましては別途の扱いとなります。
この特殊海事損害を被った日本国民等に対しては、被害者救済の観点から請求のあっせん等が必要な場合には援助をするということになるということで解決をするということであります。
ありがとうございます。
今のお二方の答弁を総合して考えると、額によっては国がやるし、それ以外のときにはしっかりと国があっせんをして被害者の方を救っていくということでよろしいですよねと。