大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

お答えいたします。

円滑化協定におきましては、相手国軍隊の構成員などが我が国において公務執行中に事故を起こした場合には日本政府が賠償請求の処理を行うこととなりますが、船舶の航行などによって生じる財産に対する損害、いわゆる特殊海事損害については、その例外として、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになります。御指摘の本法案のこの十四条に規定する特殊海事損害に関する適用除外は、これを受けたものであります。

これは、特殊海事損害は、被害額が巨額になり、法律関係も複雑であって、その処理に際しては専門的な知識が必要となることから、その他の損害とは別途の扱いとすることが妥当であるということによるものであります。

ただ同時に、防衛省といたしましては、この法案の規定により、特殊海事損害を被った日本国民などに対し被害者救済の観点から請求のあっせんなど必要な援助を行うこととなります。

前後のやりとり

100の発言を見る

108の発言を見る