計画では、先島は全住民が島外避難とされているにもかかわらず、沖縄本島は屋内避難とされています。しかし、配付資料④のとおり、閣議決定された国民保護に関する基本指針二十二ページには、沖縄本島における避難の体制づくりなどにも国が特段の配慮をすることが必要とはっきり書いてあります。
沖縄本島について、国の特段の配慮がなされていないのではないですか。国民の生命を守り抜くというのなら、沖縄本島は屋内避難で足りるとするのではなく、沖縄本島にも島外避難を検討、あるいは計画しなければならないのではありませんか。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
計画では、先島は全住民が島外避難とされているにもかかわらず、沖縄本島は屋内避難とされています。しかし、配付資料④のとおり、閣議決定された国民保護に関する基本指針二十二ページには、沖縄本島における避難の体制づくりなどにも国が特段の配慮をすることが必要とはっきり書いてあります。
沖縄本島について、国の特段の配慮がなされていないのではないですか。国民の生命を守り抜くというのなら、沖縄本島は屋内避難で足りるとするのではなく、沖縄本島にも島外避難を検討、あるいは計画しなければならないのではありませんか。
お答えいたします。 防衛省としては、南西地域の防衛体制の強化のため、自衛隊の部隊配備を始めとする様々な取組を進めてきたところであります。また、南西地域における日米共同訓練といった取組を通じて、日米同盟の抑止力、対処力を高めていくことも重要であると考えております。 去る三月三十日の日米防衛大臣会談では、こうした観点から、中谷大臣とヘグセス長官との間で、南西地域において日米共同でのプレゼンスを拡大していく重要性について改めて一致するとともに、取組の進捗や今後の進め方などについて議論したところでありまして、御指摘の発言についてはその趣旨をヘグセス長官が述べ…
これは、南西諸島を戦場と見立てて、今以上に演習を強化することにほかなりません。南西諸島を戦場にして、米国主導の台湾有事の名の下に、日本に対中戦争を担わせようとする動きが着々と進められています。 国土を戦場にし、自衛隊員に玉砕を強いて、基地周辺住民の命も犠牲にするような米軍戦略に沿った安全保障政策は転換すべきです。 宮古、八重山、与那国など先島五市町村からの全住民十二万人の避難計画について伺います。 先島住民の避難は、改正地方自治法で補充的指示権によって行われるのでなければ、事態認定を受けて国民保護法に基づく避難措置によって行われることになります。前…
お答え申し上げます。 武力攻撃予測事態でございますが、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいい、この武力攻撃といいますのは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいいます。すなわち、武力攻撃予測事態の認定は、その時点におけます国際情勢や相手方の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測されることなどから見て、我が国に対する武力攻撃が予測される事態であると認定するものでありまして、地域を限定して認定するという考え方ではございません。 他方、先生御質問をいただきましたその住民の避難に当たりましては、住民の安全確保の観点か…
計画では、先島は全住民が島外避難とされているにもかかわらず、沖縄本島は屋内避難とされています。しかし、配付資料④のとおり、閣議決定された国民保護に関する基本指針二十二ページには、沖縄本島における避難の体制づくりなどにも国が特段の配慮をすることが必要とはっきり書いてあります。
沖縄本島について、国の特段の配慮がなされていないのではないですか。国民の生命を守り抜くというのなら、沖縄本島は屋内避難で足りるとするのではなく、沖縄本島にも島外避難を検討、あるいは計画しなければならないのではありませんか。
お答えいたします。 沖縄県の住民の避難については、委員御指摘のとおり、国民保護基本指針におきまして国が特段の配慮をすることが必要とされておりますことから、政府としては沖縄県の取組を積極的に支援をしているところでございます。 現在は、先島諸島の広域避難について検討しておりますけれども、これは先島五市町村の意向を踏まえますとともに、先島諸島は沖縄本島から遠距離にあり、輸送手段の確保など避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島五市町村と協議し、まずは先島諸島の避難について優先的に検討することとなったものでございます。 沖縄県におきましても、まずは先島…
一方で、自衛隊基地や米軍施設も部隊配備もない竹富町や多良間村が要避難地域とされ、全住民の避難が計画されています。このような地域が国際人道法の軍事目標となるとは考えられません。
外務省に伺います。
改めて、国際人道法の軍事目標とはどういうものなのか、簡潔にお答えください。
お答えいたします。
ジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十二条には、「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。」と規定した上で、「軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。」と規定しています。