飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えを申し上げます。

アクセス・無害化措置の実施に当たっては、原則としてサイバー通信情報監理委員会による事前承認、例外的に同委員会への事後通知と必要に応じた勧告等の手続を行うこととしています。

アクセス・無害化措置の実施に当たって事前承認を得る際には、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等を委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警察官職務執行法等の規定に照らし適切かを判断することとなります。

委員会の委員は、法律や情報通信技術に関し専門的知識等を有する者が就くことから、迅速かつ的確に承認が行われるものと想定しており、事後の通知が常態化し、事前承認が形骸化するということにはならないというふうに考えております。

また、例外的な事後通知の場合についても、実施されたアクセス・無害化措置について適切に行われたかどうかを確認し、必要な勧告を行うこととされており、措置の適正性を確保することとしております。

加えて、今回のサイバー対処能力強化法案では、委員会から国会に対し、報告規定を設けております。アクセス・無害化措置に関するものとして、現時点では、アクセス・無害化に関する承認の申請や承認をした件数のほか、承認を得るいとまがない場合の事後通知をした件数についても報告するということを想定しておりまして、事前承認が形骸化することはないというふうに考えております。

前後のやりとり

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