逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

まず、先生の御質問の警職法七条の武器についてでございますが、ここで言う武器とは、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいい、具体的には、拳銃、ライフル銃等が含まれると解されております。攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化措置は、同条に規定する武器の使用に当たるものとは考えておりません。

アクセス・無害化が六条の二ということでございますけれども、一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場合に即時強制として行うべきであるということを踏まえて、警察目的実現のための即時強制の定めをすることを主たる目的とする警察官職務執行法において、アクセス・無害化措置を実施するための所要の規定を整備することとしたところでございます。

現行の警職法において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するための即時強制の手段を規定している第四条から第六条の次に設けることとしたものでございます。

前後のやりとり

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