公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
能動的サイバー防御法案につきましては、これまで何度も議論されてきましたので、もしかしたら、かぶる質問があるかもしれませんが、御容赦願います。
まず初めに、自衛隊が準用する警職法の根拠について伺います。
自衛隊が警察権を用いて行うアクセス・無害化措置は、警職法六条の二を準用することになっております。アクセス・無害化措置のうち、アクセスが警職法第六条の立入りを準用していることに異論を挟む人はいないと思います。一方、無害化措置は、相手のコンピューターの機能を止める行為であることから、警職法第七条の武器の使用を準用しているとも読み取れます。もし自衛隊が警職法第七条を準用しているとすれば、先制攻撃を禁じる憲法九条に抵触していることになります。
三月二十八日の内閣委員会において、大澤淳先生は、無害化の措置は相手のコンピューター機能を止めますので、これはある程度、武器の使用に近いような概念になるのかというふうに思っておりますと述べておられました。
これまでアクセス・無害化措置が警職法六条の二を準用し得る根拠について様々な議論がなされてきましたが、大澤先生の御意見を受け、改めて、警職法七条の武器の使用ではなく、六条の二の立入りを準用する根拠を教えてください。
131山山内智生総務省サイバーセキュリティ統括官
お答え申し上げます。
サイバー攻撃が巧妙化、複雑化をしている中、人材育成、とりわけ委員御指摘の高度な人材の育成というものは重要な課題だと認識をしております。
総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTと言っておりますが、ここが有する豊富な技術的知見それから演習の基盤を活用して、高度な人材の育成に取り組んでおります。
具体的には、国の機関、自治体の職員を対象にしている実践的なサイバー防御演習がございますが、ここの中に、既に基礎的な知見を有する方々の能力を更に伸ばして、より高度な対処能力を身につけることができる発展的なコースを提供しておりま…
この発言のページ
132
福田玄(国民)
年間千五百人、令和六年度ということでございますが、やはり、民間の電気通信事業者に様々なお願いをするにしても、専門性を持った人材を獲得して、その人材が活躍するという状況を整備しなければいけないと思っております。
NICTで教育されているということではあるんですけれども、やはり更に特化した人材を獲得するであるとか、それだけ高度な能力を持たれている方であれば、お給料の面も含めて、やはり民間に流れがちというところはあると思いますので、その部分で総務省としてしっかりとその人材を確保していただいて、そしてサイバーセキュリティーを強くしていただきたいということを最後…
この発言のページ
133
大岡敏孝(自民)
次に、西園勝秀君。
この発言のページ
- (上の発言)
134
西園勝秀(公明)
公明党の西園勝秀です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
能動的サイバー防御法案につきましては、これまで何度も議論されてきましたので、もしかしたら、かぶる質問があるかもしれませんが、御容赦願います。
まず初めに、自衛隊が準用する警職法の根拠について伺います。
自衛隊が警察権を用いて行うアクセス・無害化措置は、警職法六条の二を準用することになっております。アクセス・無害化措置のうち、アクセスが警職法第六条の立入りを準用していることに異論を挟む人はいないと思います。一方、無害化措置は、相手のコンピューターの機能を止める行為であることから、警職法第七条の武器の使用を準用しているとも読み取れます。もし自衛隊が警職法第七条を準用しているとすれば、先制攻撃を禁じる憲法九条に抵触していることになります。
三月二十八日の内閣委員会において、大澤淳先生は、無害化の措置は相手のコンピューター機能を止めますので、これはある程度、武器の使用に近いような概念になるのかというふうに思っておりますと述べておられました。
これまでアクセス・無害化措置が警職法六条の二を準用し得る根拠について様々な議論がなされてきましたが、大澤先生の御意見を受け、改めて、警職法七条の武器の使用ではなく、六条の二の立入りを準用する根拠を教えてください。
135逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
まず、先生の御質問の警職法七条の武器についてでございますが、ここで言う武器とは、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいい、具体的には、拳銃、ライフル銃等が含まれると解されております。攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化措置は、同条に規定する武器の使用に当たるものとは考えておりません。
アクセス・無害化が六条の二ということでございますけれども、一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場…
この発言のページ
136
西園勝秀(公明)
丁寧な御説明をありがとうございます。
アクセス・無害化措置はあくまでも自衛のためであり、警職法七条を準用するものではないということを改めて確認をさせていただきました。
念のため、防衛省にも確認します。
自衛隊が警職法を準用するのは第六条の二であり、第七条の武器の使用は準用しない、つまり、憲法九条が禁じる武力の行使は伴わないということでよろしいでしょうか。
この発言のページ
137家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
今回御審議いただいている法律におきましては、警察官職務執行法に新設される第六条の二の権限規定のみを準用しておりまして、同法七条は準用しておりません。
この発言のページ