小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、通信情報を用いて防御していく主な対象として、重要電子計算機を定義しております。

この重要電子計算機の細目として、第二条第二項第一号におきまして、地方公共団体を含む行政機関等が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、その者における重要情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務の実施に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものが重要電子計算機に当たるものと規定をしてございます。

ここで規定をしております地方公共団体でありますけれども、市町村も含まれるものでございまして、市町村の使用する一定の範囲の電子計算機につきましても重要電子計算機として位置づけることを想定しているところでございます。

前後のやりとり

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