お答え申し上げます。
いずれにしましても、この宇宙天気現象につきましては、甚大な被害をもたらす可能性があるということで、こちらにつきましては、総務省におきましても、非常に重要な事象というのは認識をしております。
災害対策基本法上で例示するかどうかということにつきましては、今後、その必要性なども含めて判断されていくものというふうに認識をしております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
お答え申し上げます。
いずれにしましても、この宇宙天気現象につきましては、甚大な被害をもたらす可能性があるということで、こちらにつきましては、総務省におきましても、非常に重要な事象というのは認識をしております。
災害対策基本法上で例示するかどうかということにつきましては、今後、その必要性なども含めて判断されていくものというふうに認識をしております。
お答え申し上げます。 現状で把握をされている観測史上最大の宇宙天気現象としましては、一八五九年に発生をしましたキャリントン・イベントと呼ばれるものがございまして、欧米の電信網に障害が発生し、システム停止や電報用紙の発火といった事象が生じたと言われております。 今後、これに匹敵する大規模な現象が発生した場合、委員御指摘の報告書によれば、高度な電波利用が普及する現代社会は前例のない打撃を世界各地で受けるおそれがある旨言及をされております。 他方で、現代社会におきましては、このような大規模な影響をもたらした宇宙天気現象というのがまだ確認をされておらず、社…
よく分かりました。ありがとうございます。 要するに、こういう問題、宇宙天気による災害というものは、確認はされたことはあるけれども、今後そんなに発生する確率は高くないのではないか、だから入れなかった、こういう理解でいいですよね。うなずいていただければ。駄目。まあ、強制的にやるつもりはないんですけれども。 大体そういうことで、これは私もよく分かりません。これは多分、専門家たちがやっているので、この前も、私、首都圏の直下型地震の災害の予想について、専門家に対して私が直感で物を言う資格はないという話をしましたけれども。 私もよく分かりませんけれども、じゃ、…
総務省近藤大臣官房審議官、大きな声でお願いします。
お答え申し上げます。
いずれにしましても、この宇宙天気現象につきましては、甚大な被害をもたらす可能性があるということで、こちらにつきましては、総務省におきましても、非常に重要な事象というのは認識をしております。
災害対策基本法上で例示するかどうかということにつきましては、今後、その必要性なども含めて判断されていくものというふうに認識をしております。
判断されていくものということなので、今後判断されるということだというふうに理解しました。
これは、内閣府あるいは大臣、今回例示に入らなかったと。これも私も分かりませんけれども、この報告書によると、専門家たちは、こういう地震、津波、自然災害がもたらす被害と並ぶリスクだ、我々は他の自然災害に対する備えと同じように対策を進める必要があるというふうにありますので、普通に考えると、専門家たちがそう言っているんだったら例示に入ってしかるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
お答えをいたします。 災害対策基本法の対象となる災害につきましては、地震や豪雨、洪水、噴火などの異常な自然現象というような規定となっております。今般、能登半島地震によりまして大規模な液状化被害が発生したことを踏まえ、異常な自然現象の例示といたしまして、地盤の液状化を追加する法案を提出させていただいたところでございます。 一方で、災害対策基本法では、異常な自然現象により生ずる被害を災害としておりまして、御指摘のあった太陽フレア等の宇宙天気現象につきましても、今後、当該現象による被害の状況に応じまして、災害対策基本法上の災害に当たるか否かが判断されるべき…
つまり、解釈で認めるということですね。解釈で、場合によっては。ということでいいですか、立法意思を示されたと思いますけれども。はい、ありがとうございます。じゃ、それで結構です。もう済みました。 最後に、これは災害対策基本法四十九条の第二項で、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないものとする、これは地方公共団体ですね。これはこれでいいと思うんですが、やはり国として、どのぐらいの備蓄、どういう備蓄を持つべきなのかというのを私は示すべきだというふうに思うんです。 今回の能登半島でも、結局、彼らが期待されていた備蓄がなかったので非常に困ったという現…