栗原秀忠内閣法制局第二部長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えいたします。

災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。

この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。

本法律案におきましては、協力命令の対象に登録被災者援護協力団体を位置づけることとされておりますけれども、この団体が、避難所の運営や炊き出し、障害物の除去といった被災者援護協力業務を適切に行うことができるものとして自発的に登録を受けたものであるということを踏まえまして、救助の迅速かつ円滑な実施のために登録被災者援護協力団体に協力命令を行う必要があると考えられるものであります。

この旨、内閣府から説明を受けまして、私どももこれを了としたものでございます。

前後のやりとり

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