被災者援護協力団体の制度を設立をするというところに関しましては、今御指摘の災害NPOといったような方々も当然大きなポーションとして入っているわけでありますが、そういう方々を含め、自発的に、災害があったときに被災者の支援をお願いをしたいということで、そのために、コミュニケーションをよく取るためにこの制度を創設したということでございます。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
先ほど小さな自治体はというお言葉があったんですけれども、例えば大阪市は、人口二百八十万人、職員数三万五千人を超え、防災専従職員は人数こそ四十四人いるんですけれども、人口一万人で見ると〇・一六人にしかならないんですよ、計算上。 日本の自治体は大都市を含めて災害対応をする力が乏しいという、この現実から出発すべきではないんですか。そして、こうした行政ができないところを担ってきたのが災害NPOなんですよ。 さて、今回の法改正で、被災者援護協力団体の登録制度が創設されます。そして、都道府県が団体に協力命令を出した場合には実費を支弁とあります。 大臣、まず、こ…
御指摘のように、災害NPOの皆さんは経験もあります。また、様々な知見もお持ちでありまして、今回の能登半島地震におきましても大変に活躍をいただいた、こういう経緯から御協力を賜りたいという趣旨であろうかと思います。
その前提の考え方、大変大事だと思うんですね。昨日の参考人質疑でも、JVOADの栗田代表理事がこのようにおっしゃっていました。制度の趣旨を考えると、能登半島地震で行政だけでは対応できなかった、だから是非民の力をかりたいんだという、その主語は官から民へのお願いであって、そこがいつの間にか官が民に命令するということになってしまうようならば、それはおかしいんじゃないか、こういう指摘があったんです。
大臣、今回の制度の趣旨は、官から民への要請、お願いである、命令ではないということ、もう一度明言いただけませんか。
- (上の発言)
被災者援護協力団体の制度を設立をするというところに関しましては、今御指摘の災害NPOといったような方々も当然大きなポーションとして入っているわけでありますが、そういう方々を含め、自発的に、災害があったときに被災者の支援をお願いをしたいということで、そのために、コミュニケーションをよく取るためにこの制度を創設したということでございます。
ありがとうございます。 今後の官民連携の重要なポイントだと思うんですね。平時でも非常時でも決してNPOは行政の下請ではない、対等なパートナーである。この基礎的な認識を土台として官民連携を図っていくということは私も強く求めたいと思います。 そして、その認識に基づけば、命令がないと実費弁償もないというのはおかしいんですよ。大臣、そのおかしさに気づいていただきたいんです。実際に命令がなくても災害NPOは現場に駆けつけるわけであり、活動するときには誰でもお金は必要ですから、必要経費はしっかりと出していく、これは当然だと思うんですね。 本会議の私の代表質問で…
今回の改正案により、協力命令により被災者援護協力団体が業務に従事した際に実費を弁償するという規定を設けました。 これは、協力命令による活動に対して実費を弁償しなければならないということを規定したものでありますが、これまでも、被災者支援を実施するNPO等が自治体からの委託契約等により救助に関する業務に従事した場合は、災害救助法等に基づきその費用を支弁しており、こうした取扱いを何ら変更するものではありません。 協力命令がない場合であっても、被災自治体のNPO等に対する業務委託が円滑に行われるよう、その際の手順でありますとか具体例等を取りまとめたマニュアル…
だったら、どうして業務委託しますよと法律に書かないんですか。 れいわ新選組は、修正案において、この点、協力命令によらない場合においても、登録団体か個人かにかかわらず、専門性を持った災害ボランティアには実費経費始め保険などの必要な支援を国や都道府県が行うよう規定を入れています。当たり前です。イタリアでは、実費に加え、最大二週間の休業手当、保険が整備され、国が身分保障までしています。だからこそ、自治体任せではない避難所運営や温かい食事など、被災者支援が可能になっています。日本も大きく踏み出していく必要がありますよ。 さて、今回の登録制度自体は一歩前進であ…