お答え申し上げます。
今先生から御指摘のございました今回の地震による反省点等々を踏まえて、DWATというものについてしっかり充実強化をしていくことが大事だというふうに思っております。
今回の改正法が成立をいたしました暁には、先ほど御答弁ありましたように、ガイドラインであるとか施行の通知の類いであったり、そういうものをしっかり整備をして、各都道府県で体制というのが充実を図れるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
お答え申し上げます。
今先生から御指摘のございました今回の地震による反省点等々を踏まえて、DWATというものについてしっかり充実強化をしていくことが大事だというふうに思っております。
今回の改正法が成立をいたしました暁には、先ほど御答弁ありましたように、ガイドラインであるとか施行の通知の類いであったり、そういうものをしっかり整備をして、各都道府県で体制というのが充実を図れるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
通知、要領で出すと今お話がありまして、また、厚労省の方でもガイドラインを考えているということでありますので、やはり適切な福祉サービスがどの地域においても提供できるように、ガイドラインの整備というのを是非検討いただきたいと思っています。 引き続きまして、平時においては、今度は福祉避難所について聞きたいと思います。 福祉避難所については、指定又は協定を締結していた施設について、能登半島地震では施設の被害や職員等の被災などにより開設は一部にとどまったということが、内閣府の「令和六年能登半島地震における避難所運営の状況」によって明らかになっています。 その…
お答え申し上げます。 能登半島地震におきましては、平時から福祉避難所として指定され、又は協定を締結していた社会福祉施設等が、施設の損傷、職員の被災などによりその機能が損失をし福祉避難所として開設できなかったケースがあったというふうに承知をしております。 このため、災害時に福祉避難所となる社会福祉施設につきましては、その耐震化に向けた財政支援というものを行いますとともに、内閣府のワーキンググループの報告書も踏まえまして、災害時の人員の不足に速やかに対応するため、平時から他地域との応援協定の締結を進めることというふうにしております。 また、施設やサービ…
このDWATは、DMATやJMATのような医療チームと比べて、被災地に活動拠点を構築して、そして継続的な支援を行うという体制がまだまだ不足しているということも聞いています。被災地への派遣や活動の継続には制約があるということも指摘をされています。 先ほど大臣からは、相談支援に加えて継続ということが今回の福祉サービスに必要だということが述べられましたけれども、これについて、厚労省のページを見ますと、DWATの活動内容や手順の標準化が進んでおらず、災害時の対応はばらつきがある、そういった可能性があるということも載っております。 先ほど内閣府の方から、ガイド…
お答え申し上げます。
今先生から御指摘のございました今回の地震による反省点等々を踏まえて、DWATというものについてしっかり充実強化をしていくことが大事だというふうに思っております。
今回の改正法が成立をいたしました暁には、先ほど御答弁ありましたように、ガイドラインであるとか施行の通知の類いであったり、そういうものをしっかり整備をして、各都道府県で体制というのが充実を図れるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
もう一方、施設という観点で見ますと、福祉施設や福祉サービスの機能回復に向けた応援派遣や、必要物資や機材の調達などに係る経費について、災害の発生前から適切な準備ができるようにやはりしていくべきだと思っています。これは災害救助法の対象とするべきではないかと考えますが、見解はいかがでしょうか。
お答えをいたします。
災害救助法による支援は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合におきまして応急的に必要な救助を行う、そういったものを対象としているものでございます。
災害発生前からの準備に要する経費につきましては、先ほど述べたような性格を有する災害救助法の対象にはならないものと考えておりますが、例えば、平時から、福祉施設の耐震化改修等に要する費用などに対しまして財政支援が行われているものと承知をしております。
災害救助法は、基本的には被災直後の一時的な救援というのを目的としておりまして、今回の福祉施設の機能回復や、物資や機材の事前整備というのは対象外であることはもちろん分かっているんですけれども、今回、一時的に福祉施設を利用した、また多くの福祉施設がなかなか機能しなかったことを考えれば、やはりこれから今まで以上に考えていかなきゃならないと思っています。 例えば、福祉施設を災害時の生活基盤と位置づけることによって、機能回復支援というのを法的に明文化したり、そして災害救助法においては、第四条の一項は、避難所及び応急仮設住宅の供与、これには資金を出せるということで…