お答えをいたします。
災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方も多くいらっしゃるところでございます。
今般、災害救助法の救助の種類として、福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATの活動範囲の拡充や、必要な体制を確保することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施していくことが可能になっていくというふうに考えておるところでございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
お答えをいたします。
災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方も多くいらっしゃるところでございます。
今般、災害救助法の救助の種類として、福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATの活動範囲の拡充や、必要な体制を確保することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施していくことが可能になっていくというふうに考えておるところでございます。
はい。
それを完成していただきたいということを最後に申し上げて、終わらせていただきます。ありがとうございます。
次に、森山浩行君。
立憲民主党の森山浩行でございます。
今日の、今回、改正案ということでありますけれども、改正案の中で福祉的支援というような言葉があります。福祉的支援をすることにより、何がよくなるのか、プラスになるのかということをお伺いします。
お答えをいたします。
災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方も多くいらっしゃるところでございます。
今般、災害救助法の救助の種類として、福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATの活動範囲の拡充や、必要な体制を確保することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施していくことが可能になっていくというふうに考えておるところでございます。
ガイドラインを見直していく、あるいはDWATの方に、あるいは在宅、車中泊、いろいろなシチュエーションがあるかと思います。 二番、登録団体についてですけれども、これはちょっと分けて質問をしていきたいと思います。 昨日の参考人の質疑の中でも、障害を理由とする欠格条項というような読まれ方をするんじゃないかというような話がありました。 これは、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」というような書き方になっているわけですけれども、東日本大震災、また今回の能登の震災においても、障害者団体自身が被災障害者の支…
申し訳ありません、この意思疎通というのが障害者を指しているものではないという御質問でしょうか。
逆に申し上げますと、これは、法律が成立した後、府令で具体的な要件をお示しをする形になりますが、その中で、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないという考え方でおります。
つまり、これは障害を理由とした欠格条項ではないということですね。