私は、ここは是非、この委員会の中で修正あるいは改められればなというふうに強く期待しているところなんですね。
それは、これから官民連携というか、ボランティアの方々と協力をしていく体制を築く上で、これは昨日の参考人質疑でもみんな口をそろえて、この協力命令はないだろう、お願いする側だったんじゃないのということをおっしゃっていたと思うし、それから、JVOADの栗田さんなんかは、いや、お金なんか要らないんだみたいなこともおっしゃっていたと思うんですよ。
私は、ある種、ボランティアの認識をもうちょっと共有しなければいけないかなと思っているので、質疑に残したいのであえて言えば、ボランティアというのは、日本では無償の奉仕活動と捉えがちなんですけれども、本来の意味は、自発的意思による行動を指します。皆さんについてはもう百も承知のことだと思うんですけれども。
ボランティア団体というのは、NPOであれば、ノンプロフィット・オーガナイゼーション、つまり営利を目的としない団体、非営利です。自発的に社会貢献活動などを行います。NGOについて言えば、ノンガバメンタル・オーガナイゼーション、国際協力や人道支援を行う非政府組織。ですから、例えばミャンマーなんかで、政府とは関係なしに、つまり政府と切り離して支援もできるような方々で、NPOとNGOが一緒に登録している団体というのはかなり多いと思うんです。
だから、NPO、NGOの活動というのも、被災者の方々に寄り添うし、政府とも協力するけれども、それはあくまで自発的な、彼らのある意味では自らの思いでやっているだけであって、対等な関係なんですよね。ここのところを是非、彼らのプライドというか思いにもっと寄り添っていただければ、こういう協力命令という文言にはならないのではないかなと私は思います。
大臣、何か一言あれば、感想を。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害対応はそれぞれ地域の実情を踏まえて行われることになりますので、それぞれの地域の自治体が中心となって扱うというか対応するということになります。逆に言うと、そこが地域間で格差があるということにつながる原因になるのかもしれません。
これまでも、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針でありますとか事例集は、我々作成をいたしまして、自治体に対して周知を行ってきたところであります。地域間格差の解消というのは認識をしておりまして、これを目指して引き続き努力してまいります。
内閣府においては、関係省庁や自治体等と連携をして個別避難計画を作成するなどにより、…
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阿久津幸彦(立憲)
本当にうれしいです。
実は、要支援者の名簿は、今まで、自治会長のところまで行くんですよ。でも、自治会長が抱えて、どう使ったらいいのか分からなくてそこでとどまってしまっているケースも多々ございましたので、これは大きな災害支援の強化につながる突破口になると考えております。
次の質問に移らせていただきます。次はちょっと嫌な話をしなくてはならないんですが。
一方で、都道府県知事等は、協力命令を発し、登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させることができるとしています。
そもそも、自発的な意思に基づく社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体である…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
改正法案の登録被災者援護協力団体に対する協力命令でございますが、災害発生時に大規模で広域的な被害が生じた際、都道府県知事等において、被災者援護協力団体に対して救助に関する業務に協力していただくよう要請することにより、迅速な救助の実施を可能とするという趣旨でございます。
災害救助法では、「都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。」とされており、被災者援護協力団体は元々自発的に登録いただいているわけでありますが、その目的としては、被災者支援を行う団体であるということから登録いただいておりますので、同様の規…
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- (上の発言)
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阿久津幸彦(立憲)
私は、ここは是非、この委員会の中で修正あるいは改められればなというふうに強く期待しているところなんですね。
それは、これから官民連携というか、ボランティアの方々と協力をしていく体制を築く上で、これは昨日の参考人質疑でもみんな口をそろえて、この協力命令はないだろう、お願いする側だったんじゃないのということをおっしゃっていたと思うし、それから、JVOADの栗田さんなんかは、いや、お金なんか要らないんだみたいなこともおっしゃっていたと思うんですよ。
私は、ある種、ボランティアの認識をもうちょっと共有しなければいけないかなと思っているので、質疑に残したいのであえて言えば、ボランティアというのは、日本では無償の奉仕活動と捉えがちなんですけれども、本来の意味は、自発的意思による行動を指します。皆さんについてはもう百も承知のことだと思うんですけれども。
ボランティア団体というのは、NPOであれば、ノンプロフィット・オーガナイゼーション、つまり営利を目的としない団体、非営利です。自発的に社会貢献活動などを行います。NGOについて言えば、ノンガバメンタル・オーガナイゼーション、国際協力や人道支援を行う非政府組織。ですから、例えばミャンマーなんかで、政府とは関係なしに、つまり政府と切り離して支援もできるような方々で、NPOとNGOが一緒に登録している団体というのはかなり多いと思うんです。
だから、NPO、NGOの活動というのも、被災者の方々に寄り添うし、政府とも協力するけれども、それはあくまで自発的な、彼らのある意味では自らの思いでやっているだけであって、対等な関係なんですよね。ここのところを是非、彼らのプライドというか思いにもっと寄り添っていただければ、こういう協力命令という文言にはならないのではないかなと私は思います。
大臣、何か一言あれば、感想を。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回創設する団体、登録被災者援護協力団体の制度でございますが、まず、この登録制度に登録いただくということが、まずはボランタリーで、自発的に行っていただいているということがございます。
一方で、大変混乱もしている非常時の中におきまして迅速に救助の実施を具体的に行うためには、今回のような形で、協力をしてほしいという形で要請できる仕組みというものが適切ではないかと考えております。
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阿久津幸彦(立憲)
私は、登録抹消というのはあっていいと思うんです。ただ、災害時には中央集権にした方が本当は楽なんですよ、ぼんぼん命令を出しながら進められますから。でも、そこはやはり権力の側に立つ者はぐっと抑えて法整備をやっていかないと、まさかのときに隙が出て、あらぬ方向に国が行ってしまうという懸念も含めて、私はここのところを申し上げておきたいというふうに思います。
次に移ります。
災害関連死について伺いたいと思うんです。お手元に資料が行っていると思うんですが、ちょっとまず資料の読み込みから、ぱっぱっぱっと行きたいと思っています。
私の資料一に、実は、なかなかないんで…
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50高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害関連死とは、委員から御指摘いただきましたように、災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて、災害が原因で死亡したものと認められたものとされておるところでございます。また、御紹介いただきましたように、熊本地震、また能登半島地震において、直接死を上回っているような状況でございます。
政府としても、能登半島地震の発災当初から、医師や保健師等による避難者への支援とか、また、ホテル、旅館等の安全で快適な場所への二次避難に取り組んできたところでございますし、現在も…
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