私は、この災害援護資金、制度として様々な矛盾をはらんでいるものだというふうに考えているんです。
滞納の要因の一つが被災者の高齢化にあるという指摘が様々な方からなされています。滞納率が四四・三%になる石巻市ですけれども、二〇二二年の時点で借主の平均年齢が六十一・六歳、六十五歳以上が四一%、七十五歳以上が二〇%以上だという現状でした。
この援護資金には所得要件があって、一人世帯では年間所得二百二十万未満、二人世帯は四百三十万未満ということで、低所得者向けの制度になっているというふうに思います。そのために、年金生活に入っても低年金の方が多い傾向にあるというふうに思うんですね。実際に、石巻市には、亡き夫の相続人であるお連れ合いの方がこの返済分も相続をされたということで、夫が死んで自分の年金しかない、どうすればいいのかというふうな問合せも来ているということです。
あの東日本の震災から十四年がたった今、被災者は高齢化をしています。元々、低所得で返済見込みの立ちにくい方たちが利用をしている、高齢化が進めば、完済するということがより難しくなっていくというふうに考えます。ここに制度の矛盾が表れているというふうに思うんですけれども、大臣の認識をお聞かせください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
東日本大震災の被災自治体からは、市町村が被災者に対し災害援護資金の支払いを猶予した場合には、国や都県が有する貸付債権についても同様にその返済を猶予されたいとの御要望を頂戴しているところでございます。
こうした御要望を踏まえ、現在、阪神・淡路大震災の際に講じた貸付債権の返済猶予措置を参考に、必要な政令改正に向けた準備を進めているところでございます。
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282堀堀川あきこ(共産)
ありがとうございます。
先ほどの資料にもあるんですけれども、東日本大震災における災害援護資金の滞納額、六十五億八千五百九十五万円ということで、かなりの額に及んでいるのが実態です。
滞納額がなぜここまで多いのかという見解についてもお聞かせください。
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283高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害援護資金の貸付けは、自然災害により被害を受けた低所得世帯に対しまして、その生活の立て直しに資するために行われるものでございます。貸付けを受けた後に、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がいらっしゃるものと承知をしております。
そのため、災害援護資金の貸付けを受けた被災者の方が災害、疾病、負傷、経済的困窮など市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払いを猶予することができるほか、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるようなときとか…
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- (上の発言)
284堀堀川あきこ(共産)
私は、この災害援護資金、制度として様々な矛盾をはらんでいるものだというふうに考えているんです。
滞納の要因の一つが被災者の高齢化にあるという指摘が様々な方からなされています。滞納率が四四・三%になる石巻市ですけれども、二〇二二年の時点で借主の平均年齢が六十一・六歳、六十五歳以上が四一%、七十五歳以上が二〇%以上だという現状でした。
この援護資金には所得要件があって、一人世帯では年間所得二百二十万未満、二人世帯は四百三十万未満ということで、低所得者向けの制度になっているというふうに思います。そのために、年金生活に入っても低年金の方が多い傾向にあるというふうに思うんですね。実際に、石巻市には、亡き夫の相続人であるお連れ合いの方がこの返済分も相続をされたということで、夫が死んで自分の年金しかない、どうすればいいのかというふうな問合せも来ているということです。
あの東日本の震災から十四年がたった今、被災者は高齢化をしています。元々、低所得で返済見込みの立ちにくい方たちが利用をしている、高齢化が進めば、完済するということがより難しくなっていくというふうに考えます。ここに制度の矛盾が表れているというふうに思うんですけれども、大臣の認識をお聞かせください。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
様々な御事情によって、当初に予定したとおりの返済が困難となっている被災者の方がいらっしゃるということは認識をしております。
災害援護資金制度は給付ではなく返済を前提とした貸付制度であることや、既に期限どおりに返済されていただいている被災者の方も大勢いらっしゃることを踏まえると、まずは返済に向けて御努力いただくことが原則ではなかろうかと思っております。
本制度では、災害援護資金の貸付けを受けた被災者が、先ほども政府参考人から申し上げましたが、疾病、負傷、経済的困窮などの事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能であるほか、精神、身体に著しい障害を受けた…
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286堀堀川あきこ(共産)
もう一つ、この滞納の要因として、生活再建が遅れているということも挙げられると思います。
ある新聞記事の中で、家族四人で仙台市内のアパートに暮らす大型トラック運転手の男性の話が紹介をされていました。震災で自宅に大きな被害はなかったものの、日雇のアルバイトが激減をして貯金が底をつく中で、家具も壊れて、通勤用の車の故障も重なった、そこで、この災害援護資金を二〇一二年に百五十万借りたそうです。初めの六年は返済を猶予し、六年たった二〇一八年、市から督促状が届いて、半年で約十一万円の返済を求めるというふうな内容だったそうです。ただ、この男性の月収が十八万円で、お連…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほども御答弁を申し上げましたけれども、基本的には、この災害援護資金の貸付けの制度というのは貸付けを前提とした制度ということでございますが、一定の場合には、先ほど申し上げましたが、支払い猶予でありますとか償還の免除が可能となっておりますし、また、東日本大震災につきましては、一定の無資力要件を満たす場合にも償還免除が可能とされているところでございますので、具体的に今御指摘いただいたその方がこの状況に該当するかどうかというのは今の段階で判断しかねますけれども、御相談いただいて、まずはこういった制度を適切に御活用いただくことが必要ではないかと考えております。
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