高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)

お答えをいたします。

災害援護資金の貸付けは、自然災害により被害を受けた低所得世帯に対しまして、その生活の立て直しに資するために行われるものでございます。貸付けを受けた後に、経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がいらっしゃるものと承知をしております。

そのため、災害援護資金の貸付けを受けた被災者の方が災害、疾病、負傷、経済的困窮など市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払いを猶予することができるほか、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるようなときとか、破産手続あるいは再生手続の開始の決定を受けたときには償還を免除することができる。

さらには、これは東日本震災の特例として設けられておりますけれども、今申し上げましたような通常の免除事由のほか、貸付けを受けられた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能となっておるところでございまして、こうした制度をきめ細かく御活用いただくことが重要であると考えております。

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