坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)

災害救助法は、法に定める災害が発生した際に都道府県知事等がその適用を判断することとなります。

今般の道路陥没事故について、発生当初は周辺住民が避難をするなどの状況ではなかったことから、災害救助法の適用対象となる災害には該当しないと考えていたものと考えております。その後、陥没箇所が拡大し、運転手の救助に必要な環境整備を行うための工事に三か月ほどを要することなど、周辺住民が一定期間継続して避難する必要があることが判明をしたため、埼玉県知事が二月十一日付で災害救助法を適用する旨を決定されたものと承知をしております。

先ほどの、知事の御発言で御紹介をいただいた部分でございますが、県の災害対策本部は知事の御判断で立てることができるものでございますので、ここに関して、国と埼玉県と、事務方に確認をいたしましたが、やり取りした経緯はないと聞いております。災害発生当時、災害救助法の適用に関するやり取りはあった、そのときは、内閣府の方からも、まだここまで被害や状況が大きくなる前でございますから、そこまでではないのではないか、こういう応答をした経緯はありますけれども、災害対策本部に関して内閣府防災と埼玉県と応答した、やり取りした経緯はないと聞いておりますので、ちょっとそこのところが、私が知っている範囲とは、状況とは違いがあるのかなとは思っております。

前後のやりとり

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