今回、拡充対象となる三類型のうち、認定特定研究成果活用支援事業者への出資については、対象となるベンチャーキャピタルやファンドは文部科学大臣と経済産業大臣による認定が必要となっているところです。
また、拡充対象となる全ての類型において、公立大学が個別の出資を実施するには、設立団体である自治体の長の認可が必要となっております。このような仕組みは国立大学法人の例に倣っているものであり、具体的な出資対象については、設立団体である自治体、公立大学法人において適切に判断されるべきものと考えております。
以上です。
159
武部新(自民)文部科学副大臣
公立大学法人の出資対象の拡大については、研究成果や教育研究施設等の資源の社会への還元や、自ら投資を呼び込み、成長し続ける経営モデルの実現に資するものと期待をしております。
先ほど政府参考人が答弁しましたけれども、公立大学法人の出資に係る要件等につきましては、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可を要件としておりまして、設立団体が関与することとしているため、各設立団体において適切に判断、設定されるものと承知しております。
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160
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
所管外ではありますけれども、先ほど文部科学副大臣の答弁があったとおり、公立大学法人の出資に係る要件等につきましては、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可が要件とされていると承知しております。このため、設立団体が関与することとされていることから、各設立団体におきまして適切に判断、設定されるべきものと承知しているところであります。
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161本本村伸子(共産)
大変残念な答弁だったんですけれども、国立大学法人の出資に関する認可基準を見ても、そうした点は書いていないわけです。暴力団の、そういったところには駄目ですよとか、そういうことは書いてあるんですけれども、軍事は駄目だ、非軍事でなければならない、そういうことは書いていないわけです。
今、国連ビジネスと人権作業部会では、ビジネスと人権指導原則の採択から十年を経て、この節目の年に、次の十年に向けたロードマップの中で、全ての企業と国の関与するビジネスについては国も規制の対象とする法制度を求めております。世界の流れはそういうふうになっておりまして、当然ながら、この国…
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- (上の発言)
162
冨樫博之(自民)総務副大臣
今回、拡充対象となる三類型のうち、認定特定研究成果活用支援事業者への出資については、対象となるベンチャーキャピタルやファンドは文部科学大臣と経済産業大臣による認定が必要となっているところです。
また、拡充対象となる全ての類型において、公立大学が個別の出資を実施するには、設立団体である自治体の長の認可が必要となっております。このような仕組みは国立大学法人の例に倣っているものであり、具体的な出資対象については、設立団体である自治体、公立大学法人において適切に判断されるべきものと考えております。
以上です。
163本本村伸子(共産)
是非ルールを作るべきだというふうに思います。人権侵害に加担をする、命を奪うことに加担をする、そういうことが絶対にあってはならないというふうに思います。
国立大学の出資に関する認可基準も、是非、非軍事、ビジネスと人権に関する指導原則、人権デューデリジェンスを厳格に実施し、そして人権侵害を回避する投資、ESG投資、こういうルールを作るべきだというふうに考えますけれども、これは文部科学副大臣に改めてお願いをしたいと思います。
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武部新(自民)文部科学副大臣
国立大学法人及び大学共同利用機関法人の出資に関する認可基準は、国立大学が出資できる事業者の種類や、その事業者の適格性などを確認するためのものです。事業者への出資については、国立大学等の定める方針の下、出資する各ベンチャーキャピタルにおいて適切に判断されるものと考えております。
なお、国立大学が出資するベンチャーキャピタルからの投資先については、御指摘の人権侵害等、倫理上問題のある事業に出資が行われることは想定されておりません。
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165本本村伸子(共産)
今後もないようにということで、是非ルールを定めていただきたいというふうに思っております。
次に、公立大学が出資をして、そして利益を生じた場合ですけれども、大学への運営費交付金は減らさないように地方財政措置をするべきだというふうに考えますけれども、これは総務副大臣、お願いしたいと思います。
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