公立大学法人の出資対象の拡大については、研究成果や教育研究施設等の資源の社会への還元や、自ら投資を呼び込み、成長し続ける経営モデルの実現に資するものと期待をしております。
先ほど政府参考人が答弁しましたけれども、公立大学法人の出資に係る要件等につきましては、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可を要件としておりまして、設立団体が関与することとしているため、各設立団体において適切に判断、設定されるものと承知しております。
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
公立大学法人の出資対象の拡大については、研究成果や教育研究施設等の資源の社会への還元や、自ら投資を呼び込み、成長し続ける経営モデルの実現に資するものと期待をしております。
先ほど政府参考人が答弁しましたけれども、公立大学法人の出資に係る要件等につきましては、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可を要件としておりまして、設立団体が関与することとしているため、各設立団体において適切に判断、設定されるものと承知しております。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の分権一括法なんですけれども、大学発ベンチャーを支援するベンチャーキャピタルファンド等に公立大学法人が出資できる法案の中身となっております。これは元々、国立大学法人に対して、運営費交付金に依存するのではなく、企業の投資の呼び込みなどによる稼ぐ大学経営を押しつけてきた、こうした流れを公立の大学法人にも促すものであり、大問題だというふうに思っております。公的な財政支援こそ拡充する必要があるというふうに考えます。 そこでお伺いしますけれども、今回、公立大学法人が出資できる、その出資…
お答え申し上げます。
公立大学法人の出資に当たりましては、公立大学法人が無制限に出資の対象を広げること又は出資額を増やすことがないよう、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可を要件とし、設立団体が関与することにしております。
要件ですね。認可基準はないということだというふうに思います。 投資によって命を奪うことに加担する、あるいは人権を侵害することに加担する、そういうことがあっては絶対にいけないというふうに思っております。 投資、出資に関しましては、出資した先の全てのサプライチェーン、あるいは作った製品、これが人権侵害を引き起こすことがあってはならない。その責任が、出資をする、投資をするところに責任があるというふうに思います。 私は、この間、独立行政法人であります年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFが、ガザ地区で七月七日の時点で一万八千人の子供たちの命を奪っているイ…
公立大学法人の出資対象の拡大については、研究成果や教育研究施設等の資源の社会への還元や、自ら投資を呼び込み、成長し続ける経営モデルの実現に資するものと期待をしております。
先ほど政府参考人が答弁しましたけれども、公立大学法人の出資に係る要件等につきましては、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可を要件としておりまして、設立団体が関与することとしているため、各設立団体において適切に判断、設定されるものと承知しております。
所管外ではありますけれども、先ほど文部科学副大臣の答弁があったとおり、公立大学法人の出資に係る要件等につきましては、国立大学法人の例に倣い、設立団体の長の認可が要件とされていると承知しております。このため、設立団体が関与することとされていることから、各設立団体におきまして適切に判断、設定されるべきものと承知しているところであります。
大変残念な答弁だったんですけれども、国立大学法人の出資に関する認可基準を見ても、そうした点は書いていないわけです。暴力団の、そういったところには駄目ですよとか、そういうことは書いてあるんですけれども、軍事は駄目だ、非軍事でなければならない、そういうことは書いていないわけです。 今、国連ビジネスと人権作業部会では、ビジネスと人権指導原則の採択から十年を経て、この節目の年に、次の十年に向けたロードマップの中で、全ての企業と国の関与するビジネスについては国も規制の対象とする法制度を求めております。世界の流れはそういうふうになっておりまして、当然ながら、この国…
今回、拡充対象となる三類型のうち、認定特定研究成果活用支援事業者への出資については、対象となるベンチャーキャピタルやファンドは文部科学大臣と経済産業大臣による認定が必要となっているところです。
また、拡充対象となる全ての類型において、公立大学が個別の出資を実施するには、設立団体である自治体の長の認可が必要となっております。このような仕組みは国立大学法人の例に倣っているものであり、具体的な出資対象については、設立団体である自治体、公立大学法人において適切に判断されるべきものと考えております。
以上です。