宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者は、いずれも建築基準法に基づきまして建築物の審査や構造計算の審査を行う資格者であり、検定に合格した者が国土交通大臣に登録を行うという仕組みになってございます。

その登録申請などに際し、これまでは都道府県を経由する仕組みとしておりますが、これは、申請窓口を都道府県に設置することによって、申請者にとって身近な窓口で手続ができ、記入漏れなどの形式的なチェックをその場で行うなど、申請者の利便性確保の観点から設けられているものでございます。

今般、登録申請などの手続をオンライン化いたします。オンライン化されるに伴いまして、オンラインシステムを利用して自宅からでも登録申請などの手続が可能となりますし、オンラインシステムの中のチェック機能によりまして記入漏れなどの確認が可能となります。したがいまして、都道府県経由事務を廃止したとしても申請者の利便性が確保されると判断されますので、これを廃止することとしたものでございます。

前後のやりとり

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