三原じゅん子 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

児童虐待が行われた疑いで一時保護する場合とは、近隣住民や保育所等の関係機関等から相談や通告があり、その内容や安全確認を行った際に把握した養育状況等により、児童虐待が行われた疑いがあり、児童の安全を迅速に確保する必要があると児童相談所が判断した場合等を指すものであります。

今般、こういった児童虐待が行われた疑いのある段階での面会、通信等について、子供の心身の安全、安心を図るために、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に面会、通信制限することができることとしております。

また、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合とは、例えば、子供からの明示的な言及は得られていないものの、様々な状況から性的な虐待が疑われ、面会、通信を行った場合にフラッシュバック等により子供の心身に傷つきを与えるおそれが大きい場合などが考えられます。

一方、一時保護中の面会、通信に関する制限につきましては、子供への心理的影響も懸念される制限でありますので、その必要性は子供の意見等を踏まえながら適切に判断されるべきものと考えています。

制限の必要性について適切に判断いただくために、具体的にどのような場合が児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に該当するのかにつきましては、今後、現場の実態や関係者の御意見をお伺いしながら、施行通知等でお示しをすることとしております。

また、判断を行った後も制限継続の必要性を定期的に見直す等、児童相談所で適切な運用が図られるように対応してまいります。

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