藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答え申し上げます。

改正育児・介護休業法によりまして、本年十月から、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置といたしまして、事業主は、三歳から小学校就学前の子供を養育する労働者に対して、始業時刻等の変更、あるいは短時間勤務制度など、五つの措置の中から二つ以上の措置を選択して講じ、一方、労働者は、事業主が講じた措置の中から一つを選択して利用することができるという制度がスタートをするというふうに承知をしてございます。これによりまして、保育現場においても、育児や介護を行う保育士が柔軟な働き方によって働き続けることができるようになるということが期待されております。

こうした柔軟な働き方をする保育士について、先ほど副大臣から御答弁いただいたとおりでございますが、一定の要件の中で最低基準上の保育士の定数にカウントできる仕組みを設けているところでございます。

一方で、こうした柔軟な働き方の進展によりまして、最低基準を満たすという点においては、保育士を追加的に確保することが必要になる場合もあろうかと思います。こうした課題への対応として、保育士が希望する働き方と保育事業者のニーズに寄り添った丁寧なマッチングを行うことが重要になると考えておりまして、今国会に提出させていただきました児童福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、こうしたマッチングを担う保育士・保育所支援センターを法定化し、機能強化をしていくこととしております。

こうした取組により、多様な働き方の進展に対応しながら、必要な保育人材の確保に努めてまいります。

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