ありがとうございます。
事業所側として、週四日でも常勤換算ができたり、短期の分ができるということ、非常にこれからも進めていただきたいというふうに思います。
是非潜在保育士さんの活用を進めていただきたいと思うんですが、実際に保育士不足と言われていますが、どれぐらい保育士さんが不足しているのか、もしこども家庭庁として把握しているのであれば、お聞かせくださいますでしょうか。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
ありがとうございます。
事業所側として、週四日でも常勤換算ができたり、短期の分ができるということ、非常にこれからも進めていただきたいというふうに思います。
是非潜在保育士さんの活用を進めていただきたいと思うんですが、実際に保育士不足と言われていますが、どれぐらい保育士さんが不足しているのか、もしこども家庭庁として把握しているのであれば、お聞かせくださいますでしょうか。
お答え申し上げます。 保育士、幼稚園教諭等の処遇改善、これは人材確保の観点からも非常に重要であると思っております。令和六年度補正予算では一〇・七%の大幅な改善を実施し、令和七年度予算案、当初の予算案でも財源を確保した上でこれを反映しているところでございます。 仮に各現場でこの水準の賃上げが行われた場合には、平均賃金を用いて機械的に計算をいたしますと三万円を超える改善となるほか、これを含めまして、平成二十五年度以降、累計で約三四%の改善を図ってきているところでございます。 政府のこれまでの取組によりまして全産業平均賃金との差は縮小してきておりまして、…
ありがとうございます。 ざっくりとした計算で大体三万円以上上がるということは、非常に現場の職員さんも喜ばれると思いますし、私も入園式に胸を張って上がるよと言えると思いますので、是非継続的な支援をお願いしたいというふうに思います。 賃上げについては大変前向きな答弁をいただきましたが、続いては、多様な働き方についてお伺いさせていただきたいと思います。 先日の参議院の予算委員会で、奥村議員と石破総理の質疑のやり取りの中で、石破総理は、潜在保育士の数は百十一万人で、こうした潜在保育士を含めた担い手の確保にフレックスタイムも含めて検討したいという旨の御発言を…
お答えします。 委員御指摘のように、保育人材の確保のためには、賃金の引上げによる処遇改善だけでなく、多くの方が職場として保育現場を選び、長く働き続けられる環境を整備することが重要と考えています。 こども家庭庁としては、令和五年に、保育士がそれぞれの家庭状況等に応じ、多様な働き方を選択することができるよう、常勤の保育士の定義を明確化しています。具体的には、月当たりの勤務時間を基準として常勤保育士を定義し、週四日勤務等の柔軟な働き方が可能であることを明確化しました。 また、育児、介護等と就労の両立を可能とする観点から、令和六年には、育児や介護等により労…
ありがとうございます。
事業所側として、週四日でも常勤換算ができたり、短期の分ができるということ、非常にこれからも進めていただきたいというふうに思います。
是非潜在保育士さんの活用を進めていただきたいと思うんですが、実際に保育士不足と言われていますが、どれぐらい保育士さんが不足しているのか、もしこども家庭庁として把握しているのであれば、お聞かせくださいますでしょうか。
お答え申し上げます。 保育士の必要数や不足数について国として具体的に把握をしているという数値はございませんけれども、保育士の有効求人倍率で見ますと、令和六年十月時点で三・〇五倍となっておりまして、全職種平均の一・二七倍と比べると依然として高い水準で推移をしていることから、保育人材確保は喫緊の課題であると認識をしてございます。 また、四、五歳児、あるいは一歳児の職員配置の改善を図っているところ、あるいは、こども誰でも通園制度が制度化されスタートをする、こういった政策の変化もございますので、そういったことを踏まえると、保育人材の確保はより一層重要になると…
ありがとうございました。 三・〇五倍という本当に高い数字のまま推移されているということで、やはり手を打たなければならないというふうに思うんですが、この保育士不足の中から、さらに、今年四月から施行される改正育児休業法について、十月から柔軟な働き方ができる制度の導入がスタートいたします。 民間の保育士さんにもこの法律が適用されて、保育士という職業を子育て、介護をしながら続けていくためにはとても活用できる非常にいい制度だとは思う一方で、現状では、先ほど何回も出ている保育士さんが不足しているという点に加えて、十月以降、事業所側としては配置基準を満たすための保…
お答え申し上げます。 改正育児・介護休業法によりまして、本年十月から、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置といたしまして、事業主は、三歳から小学校就学前の子供を養育する労働者に対して、始業時刻等の変更、あるいは短時間勤務制度など、五つの措置の中から二つ以上の措置を選択して講じ、一方、労働者は、事業主が講じた措置の中から一つを選択して利用することができるという制度がスタートをするというふうに承知をしてございます。これによりまして、保育現場においても、育児や介護を行う保育士が柔軟な働き方によって働き続けることができるようになるということが期待されており…