前田光哉環境省大臣官房環境保健部長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

まず、現在係争中の訴訟についてのお答えは差し控えたいと思います。

その上で、公健法における水俣病の認定に当たりましては、メチル水銀の暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行ってございます。

そして、先ほど委員御指摘がございました水俣病被害者特措法の関係でございますが、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示しました和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえて、政治的な判断として、対象地域内に一定期間の居住歴のある方につきましては、暴露を受けた可能性があることを踏まえ、一定の症候を有する場合、救済の対象としたものでございまして、メチル水銀との因果関係については確認をしていないと承知をしてございます。

このように、水俣病被害者特措法による救済対象者の要件は、公健法に基づく水俣病の認定とは考え方が異なるということでございまして、御指摘の点について、整合性が取れていないというふうには考えてございません。

以上です。

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