平岡成哲国土交通省航空局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えをいたします。

航空機におけるペットの取扱いにつきましては、航空法上、特に定めはなく、各社の運送約款において決められています。ペットを貨物室で預かりとする、こういう航空会社が日本では多い、こういう状況でございますし、また、LCCのように、そもそも引き受けない会社もございます。それから、機内の持込みを認めているのは一社ございます。これが実態となっております。

また、機内への持込み手荷物に関しましては、緊急時においては何も持たずに脱出するよう、国際ルールで求められているところでございます。これは、手荷物の持ち出しが、御自身のみならず、ほかの方も含めた乗客全体の速やかな脱出の妨げとなるほか、脱出スライドの損傷にもつながるおそれがあるためであります。ペットについても、同様に持ち出しを控えていただくことになります。

このため、我が国では、客室乗務員から旅客に対し、緊急脱出時、持込み手荷物を持ち出さないことを周知するよう、航空法に基づく運航規程を通じ、国土交通省から航空会社に求めているところであり、こうした取扱いは欧米各国とも共通のものとなっております。

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