お答えいたします。
委員御指摘のキャッチボールを始め、例えば、花火の使用ですとかスケートボードの利用等、特定の利用が禁止されている都市公園が一定数あることは認識しております。これは主として、地域住民の皆様等からの御意見に対する利用調整の結果であるものと考えております。
公園の利用ルールは、条例等に基づき各公園管理者が定めるものではありますが、公園に対する様々な利活用ニーズに応えられるように、関係者との対話と合意を基に検討を進めていくことが重要であると考えております。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 301 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のキャッチボールを始め、例えば、花火の使用ですとかスケートボードの利用等、特定の利用が禁止されている都市公園が一定数あることは認識しております。これは主として、地域住民の皆様等からの御意見に対する利用調整の結果であるものと考えております。
公園の利用ルールは、条例等に基づき各公園管理者が定めるものではありますが、公園に対する様々な利活用ニーズに応えられるように、関係者との対話と合意を基に検討を進めていくことが重要であると考えております。
是非ともよろしくお願いしたいと思います。 先ほど、繰り返しになりますけれども、インフレ時代になっていまして、やはりどの工事も値段もすごく上がっておりまして、このインフレ時代において、地下鉄の工事とか鉄道の工事というのは、そこをどこに転嫁するというと乗車料になるということだと思うんですけれども、それはやはりすごく大きな課題だと思っていまして、インフレ時代になったら、もう鉄道を造ることができない。 これはイコール、なかなか鉄道料金に転嫁することができないから造れないですよねみたいな、そういう時代にはなってほしくありませんので、是非、鉄道局としても、国交省…
お答え申し上げます。 港湾運送事業法に基づく港湾運送事業者の業務範囲ですが、コンテナヤードの中にコンテナを搬入する際は、コンテナを荷台シャーシから降ろすところからというふうになっていますし、また逆に、コンテナヤードからコンテナを搬出する場合には、荷台シャーシにコンテナを載せるところまでというふうに解されてございます。 したがって、コンテナヤードのゲートとコンテナのシャーシへの荷降ろし場の間の移動というのは、一般貨物自動車運送業者が行っているということになります。一般貨物自動車運送事業者はコンテナヤード内に立ち入ってはおりますけれども、これは港湾運送業…
ありがとうございます。 まさに、そういった御答弁なんですね。もちろん、一般貨物事業者の皆さんによっても今の港湾流通というのは成り立っているということは確かなんですけれども、港湾貨物の皆さんからすると、例えば、港湾から出て一般道に入るときに、一般貨物事業者の皆さんは港湾の中に入るには何も免許が必要ないのに、港湾貨物事業者の皆さんが一般道を走るときには特免が必要だというふうにお話をされておりまして、これは大体、新車を納車してから二週間ぐらいかかるそうでございまして。 まあ、一言で言うと不公平感というんですか、それが実は港湾貨物事業者の皆さんの中にはあると…
お答えいたします。
委員御指摘のキャッチボールを始め、例えば、花火の使用ですとかスケートボードの利用等、特定の利用が禁止されている都市公園が一定数あることは認識しております。これは主として、地域住民の皆様等からの御意見に対する利用調整の結果であるものと考えております。
公園の利用ルールは、条例等に基づき各公園管理者が定めるものではありますが、公園に対する様々な利活用ニーズに応えられるように、関係者との対話と合意を基に検討を進めていくことが重要であると考えております。
大谷ブームで野球が沸いたんですけれども、そもそも、都市部ではキャッチボールさえもできない公園が多くなってきているということでございます。 昨年の十一月に、野球はどうして日本にかなわないのかという台湾メディアの報道が出まして、その理由が、台湾の学校では危険を避けるために子供に野球を禁止して、また、学校だけでなく公園でも野球を禁止しているということが台湾が日本に勝てない要因だというように台湾では報道されておりまして、実は、これは日本にも当てはまってしまうのではないかなと思っております。 野球、キャッチボールだけではなくて、いわゆるボール遊びまで禁止してい…
確かに、そうしたキャッチボール等を禁止されている公園が一定数、公園をどう使うかというのは、私の地元でも非常に、いつもそうした課題になることでもございますので、認識はしております。 先ほど、利用ルール自体は公園管理者において設定されるという原則は局長からも答弁がありましたけれども、やはり都市公園の機能をしっかり発揮をするというためには、公園の特性に応じて柔軟に管理運営を進めていくということも重要かと思っております。 国土交通省では、令和四年十月に、都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会の提言や参考事例集というのを策定、公表しておりまして、例えば…
ボール遊びを禁止している公園でボール遊びができるようになったという事例をまさに紹介をいただいたと思うんですけれども、自治体は住民を抱えておりますから、やはりこれは、どんどんどんどん、苦情が来るたびに、球技やボール遊びができなくなってしまうと思います。何らかの国の施策をこれからも進めていただきますようにお願いしまして、質問を終わらせていただきます。どうもお疲れさまでございました。
ありがとうございました。