稲田雅裕国土交通省港湾局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 294 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 301 発言)

お答え申し上げます。

港湾運送事業法に基づく港湾運送事業者の業務範囲ですが、コンテナヤードの中にコンテナを搬入する際は、コンテナを荷台シャーシから降ろすところからというふうになっていますし、また逆に、コンテナヤードからコンテナを搬出する場合には、荷台シャーシにコンテナを載せるところまでというふうに解されてございます。

したがって、コンテナヤードのゲートとコンテナのシャーシへの荷降ろし場の間の移動というのは、一般貨物自動車運送業者が行っているということになります。一般貨物自動車運送事業者はコンテナヤード内に立ち入ってはおりますけれども、これは港湾運送業務を行っているということではございません。

以上です。

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