ありがとうございます。
この虚偽事項公表罪というのは、過去においては、候補者自らが自らの経歴を偽って選挙活動をするというふうなことに適用されることが複数あったもの、著名人においてもあったものというふうに承知をしております。
特定の候補者に対して、政策を批判したりとか論評する自由も当然保障されなければなりませんが、全く違う、誹謗中傷に近い形でこういう情報が拡散されるという状況は、法に該当するか否かも含めて、先ほど大臣もおっしゃったように、選挙制度の在り方を揺るがす懸念もあるのではないかというふうに危惧を表明したいというふうに思います。また、現行法であっても、適切にこれが適用されなければならないということを改めて申し上げたいというふうに思います。
そして、海外では、以前から、他国の選挙に対してほかの国が恐らくいろいろな意図を持って介入をするということが行われてきたことも、皆様、当然承知のとおりであると思います。
二〇一六年のアメリカの大統領選挙、ロシアがあらゆる主要なSNS等を用いてこれに干渉していたというふうなイギリスの、選挙結果があります。当時から、いろいろなメディアで、これは様々な研究機関等で指摘をされてきたところです。最近では、ルーマニアにおいて、ティックトックを使っている候補者が、大変、親ロ派と言われる方が、泡沫候補と言われていたにもかかわらず、選挙で勝利をした。
もちろん、選挙そのものが公正に行われている場合は、これを否定することはできないわけですが、外国勢力が意図を持って干渉する、他国では既に実際起きている状況、我が国でも当然こういう状況は許されないということは、これは当然共有をされるべき事柄であるというふうに思います。
今日は内閣情報調査室にお越しをいただいておりますが、我が国でこのような事案がこれまでに確認されたことがあるのかどうか、また、それとは別に、こういう状況が我が国で起きないように、防ぐことができるように、どういう体制で取り組んでおられるのか、教えていただきたいと思います。
173笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されるこ…
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174岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。
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175笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましてはお答えを差し控えるという前提で、一般論でございますが、先ほど分科員から御紹介ございました虚偽事項公表罪、これは公職選挙法第二百三十五条に定めておりまして、第二項におきまして、当選を得させない目的をもって、候補者や候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者を処罰する虚偽事項公表罪が設けられてございますが、この規定はインターネット上の発信も対象となるということでございます。
ここで、候補者に関しというのは、候補者の身分、職業等、一定の事項に限られることなく、候補者に関することであればよいというふうに…
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- (上の発言)
176岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
この虚偽事項公表罪というのは、過去においては、候補者自らが自らの経歴を偽って選挙活動をするというふうなことに適用されることが複数あったもの、著名人においてもあったものというふうに承知をしております。
特定の候補者に対して、政策を批判したりとか論評する自由も当然保障されなければなりませんが、全く違う、誹謗中傷に近い形でこういう情報が拡散されるという状況は、法に該当するか否かも含めて、先ほど大臣もおっしゃったように、選挙制度の在り方を揺るがす懸念もあるのではないかというふうに危惧を表明したいというふうに思います。また、現行法であっても、適切にこれが適用されなければならないということを改めて申し上げたいというふうに思います。
そして、海外では、以前から、他国の選挙に対してほかの国が恐らくいろいろな意図を持って介入をするということが行われてきたことも、皆様、当然承知のとおりであると思います。
二〇一六年のアメリカの大統領選挙、ロシアがあらゆる主要なSNS等を用いてこれに干渉していたというふうなイギリスの、選挙結果があります。当時から、いろいろなメディアで、これは様々な研究機関等で指摘をされてきたところです。最近では、ルーマニアにおいて、ティックトックを使っている候補者が、大変、親ロ派と言われる方が、泡沫候補と言われていたにもかかわらず、選挙で勝利をした。
もちろん、選挙そのものが公正に行われている場合は、これを否定することはできないわけですが、外国勢力が意図を持って干渉する、他国では既に実際起きている状況、我が国でも当然こういう状況は許されないということは、これは当然共有をされるべき事柄であるというふうに思います。
今日は内閣情報調査室にお越しをいただいておりますが、我が国でこのような事案がこれまでに確認されたことがあるのかどうか、また、それとは別に、こういう状況が我が国で起きないように、防ぐことができるように、どういう体制で取り組んでおられるのか、教えていただきたいと思います。
177七七澤淳内閣官房内閣情報調査室次長
お答えいたします。
外国による偽情報等の拡散につきましては、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であるのみならず、安全保障上も悪影響ももたらし得るものと認識してございます。
政府としましては、外国からの偽情報等の収集、集約、分析や、偽情報等に対する対外発信等を強化することが重要と考えておりまして、これらにつきまして、内閣情報官と内閣広報官に加えまして、外政を担当する内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長を含めた体制において、一体的に推進してございます。
具体的には、内閣情報調査室におきまして、インターネットを通じて、SNS等で拡散されます外国…
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178
田所嘉徳(自民)
申合せの時間が経過しましたので、まとめてください。
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179岡岡田悟(立憲)
表現の自由をしっかりと守りながら、公正な選挙をしっかりと行われるように、私も微力ながら取り組んでまいりたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
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